経営労務情報 令和2年(2020年) 12月

お知らせ◆賞与の社会保険料率にご注意ください。
(以下は本人負担率です)
     厚生年金 = 9.15 %
健康保険+介護保険 = 5.835 %
(健康保険4.94 %、介護保険0.895 %)
◆新型コロナウイルス感染の増加
感染防ぐために基本に沿った対策として、社内の換気を行ない、頻繁な手洗い、マスク着用、消毒用アルコールの使用と補充をお忘れなくお願いいたします。
◆インフエンザワクチンを接種しましょう。
感染予防にも効果的と言われています。接種費用の一部会社負担も可能です。
◆年末調整が始まります。
今年は給与所得控除、基礎控除、扶養控除などが変更されました。配偶者や扶養家族の収入の確認にもご注意ください。
◆本年も1年間、誠にありがとうございました。
新型コロナウイルスの1日も早い終息をお祈りします。年始の事故・ケガ等にお気をつけください。年末年始の休業は「29日(火)より新年6日(水)まで」です。

来年4月施行!70歳までの就労確保(努力義務)について◆これまでの高齢者雇用安定法(義務)
①60歳未満の定年禁止、
②65歳までの雇用確保措置、
前記②で定年が65歳未満の場合は、
㋑65歳までの定年引上げ、㋺定年制の廃止、㋩65歳までの継続雇用制度の導入(再雇用制度・勤務延長制度等)のどれかをする必要がありました。
◆70歳までの就業機会の確保(努力義務)
来年4月1日から、前記の義務に加え、以下の「努力義務」が新設されました。
①70歳までの定年引上げ
②定年制の廃止
③70歳までの継続雇用制度の導入
(再雇用制度・勤務延長制度)
④高齢者が希望するときは、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤高齢者が希望するときは、70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
㋑事業主が自ら実施する社会貢献事業
㋺事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
④⑤は創業支援等措置(雇用でない措置)となり、過半数労働者等の同意も必要です。
◆注意点
① 70歳までは努力義務のため、定年引上げ、定年制廃止を除き、対象者の基準を設けて限定できます。
ただし基準は過半数労働者等の同意が望ましく、また事業主が恣意的に高年齢者を排除することは認められません。
② 継続雇用制度、創業支援等措置の場合は、「心身の故障のため業務に耐えられないと認められる」「勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ない」といった事項等を就業規則や就業支援等措置の計画に記載した場合は、契約をしないことが認められます。

来年4月施行!気になる「同一労働、同一賃金」の取組みと賃金の動向について◆「同一労働 同一賃金」とは?
同一企業内の「正社員」と「非正規社員」(有期雇用労働者、パートタイマー、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指し、基本給や賞与などについても待遇差を設けることが禁止されます。
また非正規社員から求められた場合には、正社員との待遇差の理由などを説明すること、更に聞いたことを理由に不利益取扱いをしないことが義務付けられます。
今年4月1日からは大企業と労働者派遣事業者について適用され、中小企業は 来年4月から適用となります。
◆企業と労働者の反応
11月6日に提出された「令和2年度 年次経済財政報告」では、
①「正社員と比較して業務の内容等が同じで納得できない」と回答したパートタイマー・有期雇用労働者の割合は、
「賞与」37.0%、
「定期的な昇給」26.6%、
「退職金」23.3%、
「人事評価・考課」12.7%
② 企業の取組みの実施率は、
「業務内容の明確化」35.2%、
「給与体系の見直し」34.0%、
「諸手当の見直し」31.3%、
「福利厚生制度の見直し」21.2%、
「人事評価の一本化等」17.7%、でした。
➂ 企業の課題としては、
「費用がかさむ」30.4%、
「取り組むべき内容が不明確」19.5%、
「社内慣行や風習の変更が難しい」18.7%、
「効果的な対応策なし、分らない」16.5%、
「業務の柔軟な調整」16.1%、でした。
◆対応に必要な費用の一部に助成金
キャリアアップ助成金は、キャリアアップ計画を提出して6コースから選んで非正規社員の待遇改善等を行う場合に助成が受けられます。助成金の利用も含めて対応にはしっかりとした準備が必要となります。

「中途採用者 比率」の公表来年春スタート◆「中途採用比率」の公表
来年度から中途採用者比率が公表されます。これは①求職者と企業側ニーズのマッチング、②新卒一括採用の見直し、③就職氷河期世代や高齢層の中途採用の拡大をめざすための施策です。9月の厚労省労働政策審議会で答申が行われ令和3年4月1日から施行予定です。
◆公表方法
対象は労働者数が301人以上の企業です。
雇用した「通常の労働者」及び「これに準ずる者」に占める「中途採用者」の割合を
・おおむね1年に1回以上、
・公表日を明示し、
・直近の3事業年度分の実績について、
・インターネットなど容易に閲覧できる方法で公表するとしています。
ここの「通常の労働者に準ずる者」とは、「短時間正社員」のことです。これは期間の定めがなく、通常の労働者と同等の待遇を受けるも、1週間の労働時間が一般より短い正社員のことです。
対象企業は注意が必要です。

「コロナ」 と 「整理解雇」◆予断許さず
新型コロナについては「指定感染症」からは外す方向で議論が進められています。  
しかし緊急事態宣言がなされてから痛手を負っている企業も多く、今後の景気回復も急激に良くなるとの予想はされていません。今後、倒産や解雇の増加という波が時間差でやってくるとも予想されます。
また、冬に向けて新型コロナ感染者のさらなる増加や、ウイルスの変異による感染力の増強、さらに別のウイルス等による感染症の発生なども考えられます。
今は何とか持ちこたえている企業でも、企業体力や今後の情勢によっては、コロナ禍による業績の落込みから、正社員の整理解雇等を検討せざるを得なくなるかもしれません。
いくら「コロナだから、緊急事態だから」と言っても、裁判例ではコロナによる業績の落込みは、天災地変等のやむを得ない事由ではなく、経営上の理由による解雇と扱われる場合がほとんどと思われます。  
正社員の整理解雇は、厳格な要件(要素)で判断されています。(整理解雇の4要素)
◆可能な限りの解雇の回避
この4要素の一つとして「解雇回避努力義務の実行」があります。
可能な限りの雇用確保(解雇せざるを得ない場合でも労働者の負担をなるべく軽減)が求められます。その後で、
・転勤・出向等による異動
・休業手当相当の退職一時金を支払い、
雇用契約を合意解約
・訴訟を考慮しつつ退職金の上積み等を 提案し退職勧奨
というような方策が考えられます。
◆就業規則等の確認を
こうした方策をとる前提として、一時帰休の際の賃金の扱い(休業手当相当額を減額する規定)、コロナ等の事態が発生した場合の整理解雇があり得ること等は、就業規則や個別労働契約に明記しておくことが重要となります。
コロナ等による整理解雇に備え、説明資料や説得資料なども、事前の準備が必要にもなります。質問等にしっかりと答えられるようまとめておくと、会社としての統一的対応が図れ、担当者の負担も減ります。

新規学卒就職者の離職状況(平成29年3月卒業者)
  ~厚生労働省公表~
平成29年3月以降卒業の、新卒者の「就職後3年以内の離職状況」が、厚労省から公表されました。
◆学歴別、3年以内の離職率
【大 学 卒】合計32.8%、前年比+0.8P
(1年目11.6%、2年目11.4%、3年目9.9%)
【短大等卒】合計43.0%、前年比+1.0P
(1年目17.7%、2年目13.3%、3年目12.0%)
【高 校 卒】合計39.5%、前年比+0.3P
(1年目17.2%、2年目12.3%、3年目10.0%)
【中 学 卒】合計59.8%、前年比-2.6P
(1年目36.5%、2年目14.7%、3年目8.5%)
※ ハローワークへ、新規学卒者として雇用保険加入届が提出された者の、生年月日、入社日等、入社理由から学歴ごとに、新卒業者と推定される人数を算出し、さらにその離職日から離職者数・離職率を算出した。
3年目までの離職率は、1年目、2年目、3年目の離職率の合計(四捨五入)です。
◆事業所規模別、3年以内離職率
【 大学 】 ( )内は前年比
1,000人以上 26.5%(+1.5P)
500~999人 29.9% (+0.3P)    
100~499人 33.0% (+0.8P)    
30~99 人 40.1% (+0.8P)    
5~29 人 51.1% (+1.4P)    
5 人未満 56.1% (▲1.6P)
【 高校 】
1,000人以上 27.4% (+1.4P)
500~999人 32.5% (▲0.6P)
100~499人 38.1% (+0.5P)
30~99 人 46.5% (+0.5P)
5~29 人 55.6% (+0.2P)
5 人未満 63.0% (▲1.9P)
◆産 業 別、就職後3年以内離職率
離職率の高い上位5産業 ( )内は前年比
 【 大学 】 
宿泊・飲食サービス業 52.6% (+2.2P)
生活サービス業・娯楽業 46.2% (▲0.4P)
教育・学習支援業 45.6% (▲0.3P)
小売業 39.3% (+1.9P)  
医療、福祉 38.4% (▲0.6P) 
 【 高校 】
宿泊・飲食サービス業 64.2% (+1.3P)
生活サービス業・娯楽業 59.7% (+1.7P)
教育・学習支援業 55.8% (▲2.2P)
小売業 49.5% (+0.1P)
医療、福祉 47.0% (+0.5P)
※ 平均して高卒者の約4割、大卒者の約3割が、就職後3年以内に離職し、ここ数年は大きな変動は見られませんでした。

スポット情報●不妊治療助成制度「所得制限を撤廃」
今年度内に利用開始へ(11月19日)
政府は不妊治療への助成金制度の拡充について、所得制限を撤廃する方針を固めた。
助成額の増額や、治療回数の制限の見直す案を検討し、今年度内の利用開始を目指す。不妊治療の保険適用が実現するまで現行の制度を拡充して対応するとしている。
●大卒内定率69.8%、リーマン・ショック以来の下げ幅(11月18日)
来春卒業予定の大学生の就職内定率が、69.8%(10月1日時点)で前年同期比7.0ポイント減だった。(厚労省調査)
この時期に70%を切るのは5年ぶり、リーマン・ショック後の2009年(7.4ポイント減)に次ぐ下げ幅だった。
●行政手続き、存続83件を除き押印を廃止(11月13日)
河野改革相は、行政手続きに必要な1万4,992件の押印のうち、99%以上の廃止を明らかにした。認め印は全廃、実印を使う商業・法人登記や不動産登記の申請、相続税の申告など83件は存続となる方向。
来年の通常国会で一括法案を提出する。
●75歳以上の医療費、2割負担で
年平均3.4万増に(11月13日)
厚労省は、75歳以上の後期高齢者が支払う医療費の窓口負担割合を現行の1割から2割に引き上げた場合、1人当たりの自己負担額が年3.4万円増える(8.1万円→11.5万円)との試算を示した。政府は議論を踏まえ、年内に2割負担引上げの所得基準を決める方針。
●有給取得率が過去最高に(10月31日)
厚労省の就労条件総合調査で、2019年の有給休暇の取得率が56.3%(前年比3.9ポイント上昇)となり、過去最高となった。平均取得日数は10.1日で0.7日の増加。
●雇用調整助成金 
1月以降も特例延長 (10月29日)
政府は12月末まで延長していた雇用調整助成金の特例措置延長を来年1月以降も延長する方針を固めた。現行の特例措置は新型コロナ感染拡大を受けて1日当たりの上限額を約8,300円から1万5,000円に、中小企業向け助成率も3分の2から最大10割に引き上げるなどしている。
●福祉施設の労災1万人超(10月30日)
厚労省によると、特別養護老人ホームなどの昨年の労災による死傷者数が1万人を超え、1999年の統計開始以降、過去最多となったことがわかった。原因は、腰痛など「動作の反動・無理な動作」が34%と最多で、次いで「転倒」が33%。「交通事故」「転落」も多かった。60歳以上の占める割合が32%で、高年齢者の労災が目立った。
●就活 23年卒も現行通り(10月30日)
就活・採用活動の新ルールを検討する政府の「関係省庁連絡会議」は、2023年春卒業(現2年生)の大学生の採用日程について、現行通りとすることと決めた。
解禁日は会社説明会が「3年生の3月1日」、面接など選考が「4年生の6月1日」。

経営労務情報 令和2年(2020年) 9月

お知らせ◆最低賃金 が10月1日より1円上がり927円(愛知県)となります。
パートさんの時給確認と、基本給などの「時給換算額」が最低賃金以下でないかをご確認下さい。
◆年1回の社会保険料の「定期の変更」
10月に支払う給与から一人ひとりの保険料が変更されているかご確認ください。
本年は厚生年金の上限月額が変更されました。62万円上限が65万円に変更され
本人保険料は、月額2,745円増えます。
◆ 今年も厳しい 残暑 が続いています。
外作業、工場内の「熱中症」に十分ご注意ください。仕事に関係する「熱中症」は労災になってしまいます。

台風や秋雨前線に要注意!早めの防災対策を
◆防災対策の見直しは早めに!
例年9月は台風に加えて秋雨前線などの影響で雨量が増加し、土砂災害や河川の増水などに注意が必要となります。
この夏の大雨による被害も念頭に、改めて自社の防災対策について見直しておきたいものです。
◆企業が準備すべき物資と対策
一例として東京都では、災害時に従業員が留まることができるよう、勤務する全従業員の、3日分の水、食料、その他の必要物資(ヘルメット、毛布、ビニールシート、簡易トイレ、衛生用品、医療薬品、携帯ラジオ、懐中電灯、乾電池等)の備蓄を行うことが「努力義務」とされています。
水は1人1日3ℓ(3日で9ℓ)、食料(アルファ米、クラッカー、乾パン、カップ麺等)は1人1日3食(3日で9食)の用意が必要です。保管場所の確保も必要です。
愛知県ではこのような基準はありませんが、従業員が「会社に留まる場合の準備」「帰宅方法や帰宅ルートの確認」「家族との連絡方法」など、できる限りの対応と準備が必要になりそうです。

コロナ禍の人材派遣業界の最新動向◆コロナに起因する非正規雇用への影響
厚生労働省では、解雇等の可能性がある労働者のうち、非正規雇用の労働者(パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託等)は、7月31日時点では16,342人でした。
5月25日時点の同2,366人と比較すると約7倍の13,976人増加となりました。
解雇等の可能性がある労働者のうち、正規雇用の労働者は、7月31日時点では41,391人、5月25日時点の同16,723人、比較すると約2.5倍の24,668人増加と比べると、非正規雇用労働者の増加率が多いのがよくわかります。
◆厚労省も派遣労働者の雇い止めを注視
厚生労働省では、リーマンショック時の派遣労働の雇止め問題を受け、コロナ問題発生後、労使団体や派遣業界に対して雇用維持を図るよう、度々要請してきました。
7月末時点では、派遣契約更新の多い6月末は派遣契約の継続や新たな派遣先確保により、雇用維持ができている認識でしたが、この9月の更新時期では労働局において雇い止め等があれば、雇用安定措置の適切な履行あるいは雇用調整助成金の活用による雇用維持など必要な指導を徹底的に行いたいとしています。
◆令和3年度、一般労働者賃金額の公表延期
派遣労働者については、今年4月1日よりいわゆる同一労働同一賃金が求められています。
派遣労働者の待遇決定にあたり、労使協定方式を採用している場合、派遣元は派遣労働者の待遇を「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」(以下、「一般労働者の賃金水準」という)と同等以上になるように、労使協定で定めることになります。
この一般労働者の賃金水準は、前年または前年度の統計調査等を活用し、毎年6~7月に示すこととされていますが、今年7月29日には令和3年度分の公表を延期することが明らかなりました。

組織と人を成長させる「1 on 1」ミーティング◆「1on1」ミーティングとは
働き方改革・テレワークの浸透などで、社内コミュニケーションの重要性が再認識されています。そこで注目されているのが、「1 on 1(ワンオンワン)ミーティング」です。これは上司と部下が1対1で行う面談のことです。
1回の所要時間は30分~1時間程度で、1週間や1か月ごとなど定期的に開催するのが特徴です。
話し合う内容は、現状の確認や、業務上の小さな気づきや困りごと、今後の目標、プライベートについてなどが多いようです。
人事評価のための面談とは異なり、その場で評価することはしません。定期的に対話を行うことで、上司と部下の関係性を深めながら、部下自身の気づき・成長を促すことが目的です。
◆どのような効果があるか
①部下の成長を促す
上司が問題や解決策を教えるのではなく、対話の中で部下が自ら気づくことを求めます。これで自らの課題について主体的に考え行動できるようにします。
②上司の成長を促す
上司の役割は、部下の考え・感情をくみ取り、適切な方向に導くことです。
聞く力を磨くことで、部下を育成する力を高めることができます。
③組織の成長を促す
上司と部下が信頼しあい、なんでも話せる組織を作ることができ、定着率の向上にも役立ちます。
テレワークなどは関係ない中小企業でも、飲み会や社内会話が減少している場合では様々な社内コミュニケーション方法の検討が求められそうです。

中途採用の「オンライン選考」の実態 ~エン・ジャパン~新型コロナウイルス感染が拡大する中、採用においてもWEBを利用したオンライン選考が進んでいます。
その実態について、エン・ジャパン株式会社が運営する転職サイト「ミドルの転職」を利用する転職コンサルタントのアンケート方式の調査結果が発表されました。
◆オンライン選考を導入するメリット
コンサルタントの9割がメリットと答えたのは①「面接地から遠隔にいる人とも面接をできる」という点です。
②「時間的にも効率的で、日本全国や世界規模で良い人材を見つけられる」
③「地方企業や大手企業の地方拠点にとってオンライン面接の恩恵は絶大」といった声が寄せられました。
◆オンライン面接の実施割合
「最終面接まですべてオンライン面接を実施している企業は何割程度か」の問いには、「8割以上」が15%、「7割~5割」が17%と回答し、5割以上最終面接までオンライン面接を実施しているが合計32%となりました。
また最終面接以外をオンラインで実施している企業は、「8割以上」が27%、「7割~5割」が32%と回答し、5割以上は合計59%でした。
一次面接のみオンラインで実施している企業は「8割以上」が35%、「7割~5割」が30%と回答し5割以上は合計65%でした。
◆採用企業がオンライン選考を導入しない理由として上位に挙げられたのは
①「直接会ってみたら印象が違ったという事例があった」(61%)
②「非言語情報がオンラインでは判断しづらい」(59%)
③その他の回答は「セキュリティに関する社内方針から」、「求職者側にネット環境が整っていない場合があるため」、「役員クラスは対面を希望する人が多く、その風習がある」ということでした。
◆オンライン選考で気を付けるべきこと
採用側としては「トラブル時の対応について求職者に事前に指示を出す」(58%)、「面接案内文に利用するツールの準備について明記をする」(52%)が上位で、その他「接続の不具合で開始予定時刻が大幅に遅れ、求職者の動揺を招いてしまったこと」「利用ツールの案内が遅く、面接時間に求職者側の準備が遅れたケースがある」といった内容でした。面接をスムーズに実施できるよう、情報を事前に周知しておくことが大切と言えそうです。。

マイナンバーカードを「健康保険証」に利用受付が始まりました来年3月からマイナンバーカードを「健康保険証」として利用できることになります。
◆メリットとデメリット
①就職・転職・引越をしても「健康保険証」としてずっと使える
②マイナポータルで「特定健診情報」や「薬剤情報・医療費」が見られる
③マイナポータルで確定申告の「医療費控除」ができる(来年分の確定申告から)
④窓口への書類の持参が不要になる
⑤マイナンバーカードを持ち歩くことになり紛失のリスクがある。
⑥健康保険証も持ち歩く必要がある。
◆使い方は?
オンライン資格確認が導入されている医療機関や薬局でマイナンバーカードをカードリーダーにかざして使います。
医療機関や薬局は、カードの顔写真で本人を確認します。医療機関や薬局が12桁のマイナンバーそのものを取り扱うことはなく、カードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用します。
ただ、オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、今までどおり「健康保険証」が必要です。

スポット情報●労基署の立入り調査 
半数が超過残業(9月9日)
厚労省は、全国の労基署が2019年度に立入調査した3万2,981事業所のうち、47.3%(1万5,593事業所)で超過残業を確認。「過労死ライン」の月80時間を超える残業を行っていたのは5,785事業所で37.1%(前年度比29.7ポイント減)
●7月求人倍率1.08倍 6年3ヶ月ぶりの低水準(9月1日)
厚労省が発表した7月の有効求人倍率は1.08倍となり、7カ月連続のマイナスとなった。同数値は2014年4月以来6年3ヶ月ぶりの低水準。新規求人数は前年同月比28.6%減で、業種別では、「宿泊業、飲食サービス業」「製造業」「生活関連サービス業、娯楽業」などの下落が目立った。
●新型コロナ、解雇・雇止め5万人(9月1日)
新型コロナの影響で解雇や雇止めになった労働者が、8月末時点で5万326人(見込み含む)となった。雇用形態別(5月25日~8月21日)では、非正規雇用の労働者が2万625人に上る。業種別(8月21日)では、製造業が最も多い7,575人。都道府県別(同)では東京都が1万1,200人と最多。
●有期契約労働者「2ヶ月超の雇用見込」最初から社会保険加入へ(8月31日)
現状では、雇用期間が2ヶ月以内の場合、契約期間後も継続雇用されなければ厚生年金に加入できない。これを「2ヶ月を超えて雇用される見込み」がある場合、当初から厚生年金に加入するよう見直す。雇用契約書に「契約が更新される」、「更新される場合がある」などと明示されている場合が対象。2022年10月から実施。
●4人に1人が休業手当なし(8月28日)
独立行政法人「労働政策研究・研修機構」の調査(20~64歳の労働者4,881人を対象)によると、新型コロナウイルスの影響で休業を命じられた労働者(603人)のうち、休業手当を「全く支払われていない」と答えた人が24%(145人)に上ることがわかった。このうち69%をパート、アルバイト等の非正規雇用者が占めていた。
●雇用調整助成金の特例12月末まで延長へ(8月26日)
新型コロナウイルス対策で拡充している雇用調整助成金の特例措置について、政府は、現行の助成率(最大100%)や上限額(1万5,000円)のまま12月末まで延長する方針を固めた。また、来年1月以降は内容を縮小して続ける方向。
●保育所の「就労証明書」押印不要に(8月24日)
政府は、保育所の入所に必要な「就労証明書」について、勤め先の押印は不要と通知する。保育所を利用するには、保護者が就労状況を証明する書類を地方自治体に提出する必要があり、それに押印欄を設けている場合が少なくない。政府は押印不要について、来春の入所申請が本格化する10月までに対応を決める。
●雇用調整助成金支給決定額5ヶ月で7,399億円に(8月17日)
厚労省は12日、雇用調整助成金について、今年3月以降で新型コロナによる休業を対象とした支給決定額が合計約7,399億円(7日時点)となり、リーマンショックの影響を受けた2009年度の1年分の支給額を約5ヶ月で上回ったことを明らかにした。休業者が4月に過去最多(597万人。うち企業などで雇われて働く人は516万人)となったことなどが背景にあるとみられる。
特例措置は12月まで延長されるが、現状のまま延長すると財源が続かなくなるとの見方も出てきています。
●3か月連続、給与総額減(8月8日)
厚労省が発表した6月の毎月勤労統計調査によると、労働者一人あたりの平均賃金を示す現金給与総額は、前年同月比1.7%の減少となり、3ヶ月連続で低下した。    
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、残業代などの所定外給与が24.6%下がったことが響いている。この下げ幅は、比較可能な2013年1月以降、先月5月に続いて2番目に大きかった。

経営労務情報 令和2年(2020年) 7月

お知らせ◆年1回の社会保険料の「定期の変更」は、
10月に支払う給与からです。
◆梅雨明け後の暑さが心配されます。
外作業や工場内での「熱中症」にはくれぐれもご注意ください。本格的な夏の前に様々な熱中症の対策をご検討ください。
◆雇用調整助成金について
コロナ感染症の影響で ①売上が減少し、②従業員を休ませ(休業)、③その間の休業手当(給与の補償)を支払った場合にその休業手当に対しての補助が受けられる返済義務のない「助成金」です。
◆夏期賞与を支払った際はお知らせ下さい。

コロナ感染症対応休業支援金の受付開始!
◆個人向けのコロナ対応休業支援金とは?
雇用調整助成金を活用できない企業の労働者を対象とし、休業実績に応じて賃金の8割が支給(上限月額33万円)されます。
雇用保険未加入の学生アルバイトや外国人労働者、技能実習生も対象となります。  
登録型派遣、日雇派遣労働者も、要件を満たせば対象となります。ただし海外勤務者や日雇労働者、地方公共団体の非常勤公務員は対象となりません。
◆申請方法など
申請は労働者本人または事業主のどちらか一方が郵送で行ない、給付は直接本人の口座に振り込まれます。
書類は支給申請書と支給要件確認書(事業主提出時は「続紙」も必要)、本人確認書類、振込先口座の通帳コピー、休業前および休業中の給与明細のコピーが必要です。
●事業主は支給要件確認書へ証明
支給要件確認書には、事業主による休業証明の記入欄(事業主欄)があり、労働者の雇用、賃金支払いの事実や休業の事実についての証明が必要です。事業主が証明を拒んだ場合は労働局から報告を求められます。 
証明を偽った場合は給付金の2倍相当額の返金と年3%の延滞金を請求されます。

コロナ感染による社会保険の報酬月額の特例改定◆報酬月額の特例改定(1回限り)
コロナ感染により月額給与が著しく下がった場合に、健康保険・厚生年金の月額保険料の変更を、通常の4か月目の変更によらず翌月から変更可能となりました。
◆3つの条件
①コロナ感染の休業により、4月から7月までの間の1月でも月額が著しく低下した場合。
②著しく低下した月額が「標準報酬月額表」で2等級以上下がった場合。※固定的賃金(基本給、固定額手当や時間外単価等)の変動がない場合も対象となります。
③本人の書面同意が得られる場合。
申請は通常の届出書と異なります。
◆対象期間
給与が急減したその翌月の5月から8月の保険料が対象となります。

「家賃支援給付金」の申請開始経産省が7月7日「家賃支援給付金」の要領を公表しました。この給付金は地代・家賃(賃料)の負担軽減を目的とし、賃料を支払っている事業主に対して支給されます。
◆対象事業主と給付条件
資本金10億円未満の法人と個人事業者を対象とし、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人なども対象となります。
条件は今年5月~12月の単月売上高が、前年同月比50%以上の減少、または3カ月連続で同30%以上の減少とし、事業のために土地・建物の賃料を払っている場合です。
◆給付額と申請期間
給付額は法人が最大600万円、個人事業者が同300万円です。申請期間は7月14日から来年1月15日までの予定です。
◆家賃支援給付金コールセンター
電話0120-653-930 (8:30~19:00)

年1回の健康診断が延期可能◆一般健康診断を6月に実施しなければならなかった会社では、10月までの延期が可能となりました。特殊健康診断は十分な感染防止対策を講じることが困難な場合には、やはり10月まで延期が可能となりました。
◆「一般健康診断」と「特殊健康診断」
会社では、採用時と年1回の一般健康診断が義務づけられています。
特殊健康診断としては、有害な業務に従事する場合や、有害な業務後に配置転換した場合などに特別の項目について一定の期間(6ヶ月ごともあります)ごとに特殊健康診断を実施することが義務づけられています。
また一定の有害な業務に従事する場合には歯科医師による健康診断等も義務づけられています。

コロナ感染による厚生年金保険料などの「納付猶予制度」大幅な売上減少となった場合、特例として厚生年金保険料及び労働保険料等の納付を1年間猶予することが可能となります。
◆対象事業者と内容
本年2月以降の任意期間(1か月以上)で、売上が前年同期比20%以上の減少があり、一時に納付を行うことが困難な事業主です。
期間は1年間、厚生年金保険料等の納付が猶予されます。担保の提供は不要、延滞金も免除されます。
本年年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する厚生年金保険料等が対象です。
◆厚生年金と協会けんぽは、年金事務所へ、
労働保険料は、労働局へ申請します。
◆厚生年金保険料等を一時に納付することが困難な場合は、上記の納付猶予の特例のほか「分割納付」の仕組みもあります。
◆個人が支払う「国民健康保険」、「国民年金」、「後期高齢者医療制度」及び「介護保険」の 保険料(税)の減免など
コロナ感染症の影響により一定程度収入が下がった個人の場合は、国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療制度及び介護保険の保険料(税)の減免や徴収猶予等が認められる場合があります。
この場合はお住まいの市区町村、年金事務所または国民健康保険組合にお問い合わせください。

70歳までの就労確保が努力義務へ~改正高年齢者雇用安定法成立~◆改正高年法が成立
70歳までの就労確保が努力義務となる改正高年法が来年4月に施行されます。
現在は65歳までの「高年齢者雇用確保措置」が義務化されています。
「高年齢者雇用確保措置」とは「①定年の引上げ」、「②継続雇用制度の導入」、「③定年の廃止」のいずれかの措置が該当しあくまで「雇用」を前提としたものです。
今回の改正では、65歳から70歳までの「高年齢者就業確保措置」として①~③に加え、労使同意で雇用以外の措置「㋑継続的に業務委託制度」、「㋺社会貢献活動制度」のいずれかを講ずることを企業の努力義務としています。
更に「再就職支援」、「フリーランス契約への資金提供」や「起業支援」などこれまでの考え方にない措置も登場しています。
◆少子高齢化や労働力人口の減少が避けられない状況の中、これからの雇用の在り方をしっかり検討していきたいところです。

~厚労省発~「熱中症予防策」◆「新しい生活様式」
感染対策としては①身体的距離の確保(約2m)、②マスクの着用、③手洗いに加え、㋑3密(密集、密接、密閉)の回避、㋺換気、㋩こまめな健康チェックが効果的とされています。
◆熱中症対策
夏場は上記対策に加え、熱中症対策も求められます。しかし高温多湿でのマスクは熱中症のリスクを高めます。
◆予防のポイント
①マスクを外す。 
屋外で人と十分な距離(2m以上)が確保できる場合は外します。着用時の強い負荷運動は避け、こまめに水分補給します。 
人と十分な距離をとり一時的にマスクを外して休憩します。
②エアコンの活用方法。
窓開放や換気扇によって室内温度が高くなりがちのため、エアコンの設定温度を上手に調整します。
③涼しい場所への移動。
体調異変を感じたらすぐ涼しい場所に移動します。外作業では日陰や風通しのいい場所への移動、車のクーラーも活用します。
④日頃の健康管理
体温測定や健康チェックをします。平熱を知れば発熱に早く気づけます。また体調が悪いと感じたら、無理せず静養します。

スポット情報●コロナ感染死で初の労災認定
海外出張中に感染(7月17日)
厚労省は海外出張中にコロナ感染し死亡した卸売・小売業勤務の労働者について、業務で感染したとして労災認定したことを明らかにした。ウイルス感染の死亡者が労災と認定されたのは今回が初めて。
●バイト時給が前年同月比2.8%上昇(7月16日)
リクルートジョブズが発表した三大都市圏の6月のアルバイト・パートの募集時平均時給は前年同月比2.8%(29円)上昇して1,083円だった.コロナの影響で5月に大幅に減少した「フード系(飲食店)」は0.5%(5円)高い1,019円、「販売・サービス系」は0.6%(6円)高い1,052円だった。5月は求人が前年同月を下回ったが、6月は緊急事態宣言の解除で増加した。
●派遣時給は前年同月比2年ぶりに減少、介護の求人は増加(7月16日)
エン・ジャパンが発表した三大都市圏の6月の派遣社員の募集時平均時給は、前年同月比で0.4%(6円)減少し1,577円だった。前月同月の平均時給を下回るのは2018年5月以来。またコロナの影響で「一般事務」の求人数は前年同月比62%減少したが、「介護関連」は33%増加、平均時給は0.7%(9円)増で1,296円だった。
●中小企業の賃金上昇率は1.2%(7月11日)
厚労省は、中小企業の6月1日時点の見込賃金を1年前と比べた賃金上昇率を公表し今年は1.2%(前年比0.1ポイント減)だった。賃金上昇率は最低賃金の引上げ幅の目安の参考になり、過去4年は3%の引上げの目安を示していたが今年はコロナの影響から3%にこだわらない姿勢に転換した。
●非正規の解雇・雇止め1.1万人
~厚労省集計~(7月8日)
厚労省が5月25日から全ハローワークを集計した結果、コロナの影響で解雇、雇止めとなった非正規労働者が7月3日時点で1万1,798人に上ることがわかった。
●個人向けの休業給付、10日申請開始(7月8日)
雇用調整助成金を使えない中小企業などの従業員が対象となる「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の受付けが10日より開始された。休業者が勤め先を通さずに国から生活資金がもらえるもので、申請には事業主の指示で休業していることの証明書などが必要になる。
●所定外給与、5月は25.8%減(7月7日)
厚労省の毎月勤労統計調査(速報値)によると、5月の所定外給与は14,601円(前年同月比25.8%減)となった。比較できる2013年1月以来、最大の下げ幅。
一般労働者は26.2%減だったが、働く時間が短いパートタイム労働者は33.1%減った。また平均の現金給与総額は、269,341円(同2.1%減)だった。
●有効求人倍率46年ぶり下げ幅(7月1日)
厚労省の発表では5月の有効求人倍率は1.20倍(季節調整値。4月から0.12ポイント低下)となった。下げ幅は1974年1月に次ぐ過去2番目の大きさとなった。
総務省発表の5月の完全失業率は2.9%(季節調整値。4月から0.3ポイント上昇)となった。またコロナ感染拡大に関連した解雇や雇止めの人数(見込み含む)は、31,710人になった。
●休業で「社会保険料軽減」ルール緩和(6月27日)
厚労省は、健康保険や厚生年金の標準報酬月額についてコロナによる休業で賃金が急減した場合、通常の随時改定によらず特例により翌月から改定できるよう緩和した。新型コロナの影響で4~7月の間に1カ月以上賃金が下がった場合が対象。
●労災の「精神障害」最多(6月27日)
厚労省は、仕事が原因で精神疾患にかかり2019年度に労災申請した人は2,060人、労災認定されたのは509件で、いずれも1983年度の統計開始以降、最多だったと発表した。業種別では「社会保険・社会福祉・介護事業」が48件と最も多く、次いで「医療業」(30件)、「道路貨物運送業」(29件)と続いた。
●残業上限規制は副業も含めて計算~政府方針~(6月17日)
兼業・副業の労働時間管理について、労働者に副業での労働時間を自己申告させる制度を導入する方針を政府が16日の未来投資会議で明らかにした。労働時間は通算することとし本業と副業先の労働時間が残業時間の上限規制に収まるよう調整する。
同会議では、①本業の労働時間を前提に副業の労働時間を決めること、②それぞれ自社の時間外労働分だけ割増賃金を払うこと、③自己申告に漏れや虚偽があった場合は残業上限を超えても会社の責任を問わない等、のルール案も示された。

経営労務情報 令和2年(2020年) 4月

お知らせ◆新型コロナウイルス対応の助成金
学校の臨時休校により欠勤した従業員への有給休暇の助成金が決まってきました。
その他の助成金なども詳細がでてきましたらその都度お知らせいたします。
◆健康保険料・介護保険料の変更
3月より愛知県は健康保険が下がり介護保険が上がりました。保険料は「4月に支払う給与」から変更してください。
◆雇用保険料の「免除」の廃止
65歳以上の雇用保険料免除が廃止されました。一般社員と同じ保険料が必要となります。
◆4月から6月に支払う給与にご注意を
4月から6月に支払う給与の「平均額」で、9月(10払給与)から1年間の社会保険料が決まります。残業等の増加で給与が増えると結果として社会保険料が増えます。
◆4月からの残業規制の強化。
残業時間の上限設定(月45時間、年間360時間等)が中小企業(運送業、建設業などは除外)も対象となり厳しくなります。
◆4月は入社・異動が増加
この時期は申請が多く「保険証」の発行が遅れます。早めの連絡をお願いします。

高齢者雇用の実態と意識調査~連合調査から連合が1月30日、「高齢者雇用に関する調査2020」結果を発表しました。(昨年12月にインターネットで実施し、全国の45歳~69歳の有職者1,000名の有効サンプルを集計)
◆60歳以上の高齢者雇用について現状は、
労働時間が平均 6.8時間/日、
労働日数が平均4.5日/週、
給与は平均18.9万円/月の回答でした。
「60歳以上の従業員とコミュニケーションが取れている」との回答は販売職で顕著でした。満足度では「働き方満足度」は 70.3%、「賃金満足度」は44.0%でした。
働きたいと思う理由の
1位は「生活の糧を得るため」、
2位は「健康を維持するため」。
考えられる現役世代へのメリットは
「人手不足を補える」
「スキルを伝承できる」でした。
希望する配慮の1位は「労働時間・日数への配慮」でした。
◆65歳以降の高齢者雇用について現状は、
労働時間が平均5.4時間/日、
労働日数は平均3.9日/週、
給与は平均16.8万円/月の回答でした。
希望する働き方の1位は「現役時代と同じ会社で正規以外の雇用形態で働く」でしたが、「今の職場に70歳まで働ける制度がある」は40.9%にとどまり「今の職場で70歳まで働けないと思う」は57.0%、その理由の1位は「70歳までの制度がない」でした。
「政府の70歳までの就労確保施策の推進」には「賛成」が71.4%、「反対」が28.6%。
「働き続けたい」人は74.2%。心配なことの上位は「自身の体力」「自身の健康維持」「十分な所得えられるか」でした。
 企業としても高齢者雇用の環境整備をさらに真剣に考えていく必要がありそうです。

時間外労働上限規制
4月から中小企業も適用に
◆4月から中小企業も適用に
いよいよ中小企業も「時間外労働の上限規制」が始まります。また月60時間を超える時間外労働の割増率50%以上も、2023年から適用されます。
◆労働時間は減少傾向に
労働時間自体は全体的に減少傾向です。直近の厚労省「毎月勤労統計調査」令和元年分(速報)でも月間の総実労働時間139.1時間と前年比2.2%減でした。
◆残業時間削減の取組み
残業時間削減の取組みとしては、
「年次有給休暇取得促進の取組」、
「従業員間の労働時間の平準化を実施」、「残業を事前に承認する制度の導入」、
「能力開発の実施や自己啓発の支援」、
「IT環境の整備」など様々あります。
各企業で適切な対策は異なりますが、少しずつ始めてみてはいかがでしょうか。

「身元保証書」の留意点◆4月からの身元保証契約は要注意
民法の改正により、連帯保証を求める入社時の「身元保証書」の扱いが変わります。
今後の身元保証書は賠償の上限(極度額)を定める必要があります。
◆極度額の定め方
リスクヘッジという観点からは、あまりに低額では実効性がなく、あまりに高額では連帯保証人決まらない恐れもあります。
具体額の明記がベストですが、「極度額は従業員の月給の○○か月分」などと定めることも考えられます。
◆「身元保証契約」締結の見直しも
形骸化しない契約の再検討や、金銭面の損害賠償を省き、身元引受人をお願いするということも考えられます。会社にとって本当に必要な契約の再検討が必要です。

「未払い残業代対策」の課題◆セブン‐イレブンの未払い残業代問題
昨年12月、パート・アルバイトの未払い残業代が2012年3月以降分だけで4.9億円(遅延損害金1.1億円含む)、1人当たり最大280万円と発表されました。
原因は、残業代の基準となる手当を含めずに計算していたことでした。
◆未払い残業は経営を直撃する
同社は厳しい批判を浴び、また労基署の是正勧告も長年放置していたようです。こうしたことは今後の人材募集にも深刻な影響を与えかねません。
◆未払い残業代リスクは更なる脅威に
厚労省は、賃金などの支払いを請求する権利の時効を「現行の2年」から民法改正に合わせ原則5年へと延長する方針を固め、「4月1日以降は3年」となります。
◆残業代が適正かのチェックが必要に
4月1日以降は、時間外労働の上限規制も全面施行となるため、残業時間のカウントと残業代の計算方法に注意を払う必要があります。一度チェックを受けてみてはいかがでしょうか?

「平成30年 若年者雇用実態調査」にみる若者の 転職意識厚労省から「平成30年若年者雇用実態調査」が公表されました。
常用労働者5人以上の事業所約1万7,000ケ所で働く若年労働者(15~34歳) 約3万人を対象。平成30年10月1日現在、前回は平成25年
◆若年正社員の転職希望
①定年前に「転職したい」は27.6%でした。
平成25年調査と比べて1.9ポイント増え、賃金や労働時間などの待遇面でよい条件を求め、転職を考える若者が増えていました。
②「転職を望まない」は33.2%でした。
性別では、男性で
「転職したい」が24.7%、
「望まない」が 35.1%。
女性は
「転職したい」が31.3%、
「望まない」が 30.6%。
年齢別では
「転職したい」は20~24歳代が32.8%と他の年齢層より高くなりました。
◆希望する転職年齢
転職希望の若年正社員の、希望する転職年齢では、男性は「30~39歳」が42.7%と最も高く、女性は「29歳以下」が44.0%と最も高くなっていました。
◆若年正社員の転職希望理由
転職希望の若年正社員の希望理由(複数回答)は①「賃金の条件がよい会社にかわりたい」が56.4%、②「労働時間・休日・休暇の条件がよい会社にかわりたい」が46.1%と高くなっています。
◆学生ではない正社員以外の若年労働者
この層の今後の働き方希望をみると、
「正社員として働きたい」が  41.8%、
「正社員以外として働きたい」が30.9%、
「独立して事業を始めたい」が  4.7%。
性別では、男性は
「正社員として働きたい」が  49.3%、
「正社員以外として働きたい」が14.9%。
女性では
「正社員として働きたい」が  38.2%、
「正社員以外として働きたい」が38.3%。
◎企業では、若者の意識を考えた採用面接が必要になりそうです

利用者急増の「退職代行」サービス◆"退職代行"とは
 近年このサービスの利用者が増加しています。退職代行サービスとは、直接退職の意思を伝えられない従業員に代わり、退職の意思を会社に伝え、退職処理を行うサービスです。企業と一切のやり取りをすることなくスムーズに退職できると宣伝する業者が多いのも特徴です。
 弁護士のいない代行会社は、利用者の意思・希望の伝達以外をすることはできません。また原則として企業は従業員本人と連絡をとらなければなりません。費用は3~5万円が多く、弁護士に依頼するよりも費用は抑えられますが、代行する行為にも制限があるのが特徴です。
◆背景にある問題
退職代行サービスを利用する理由は、
①退職の意思を伝えたが、人手不足や上司の多忙等を理由に受け入れてもらえない。
②パワハラがあり、相手の態度・言動が怖くて退職を言い出せない。
③引留め交渉に時間を取られたくない。
従業員本人としては退職の意思が固まっているにもかかわらず、企業側がそれを受け入れないという状況が読み取れます。
「自分の意思が尊重されないのでは」という思いが利用者側にあるようです。
◆企業の対応
 従業員が退職代行サービスを利用すると、ある日突然、代行会社から企業に連絡がきます。
書面や電話等により、「当該従業員は本日より出社できない、有給を消化したうえで退職したい、以降の連絡は退職代行会社へしてほしい」という旨を伝えられることが多いようです。
突然出社しなくなるため、退職の理由を従業員本人から聞く機会もなければ、業務の引継ぎも難しい場合がほとんどです。
 交渉すべき事項がある場合を除き、原則として退職は自由のため、企業は退職を受け入れいれることになり、退職の手続きを行なうケースが多いようです。
 業務の引継ぎを行なってからの退職にするためにも、問題がこじれるのを防ぐためにも、会社規則(就業規則を含む)を整備し、従業員が退職代行サービスを利用しなくて済む環境を整えることが求められます。

スポット情報●新型コロナ雇用調整助成金 週20時間未満のパートにも拡大(3月5日)
厚労省は、感染拡大防止のため北海道のように緊急事態宣言を出し活動自粛をする地域では、雇用調整助成金の上乗せを発表。中小企業:2/3→4/5、大企業:1/2→2/3に上げる。売上高減少要件も問わず、雇用保険未加入のパートなども対象とする。
●年金改革法案が閣議決定(3月5日)
政府は年金改革法案を閣議決定。主な内容は、受給開始年令を60~75歳へ拡大、在職老齢年金の基準額引上げ、在職定時改定の導入、短時間労働者への厚生年金適用拡大、個人型確定拠出年金の加入期間拡大など.今国会で成立を目指し2022年4月から施行予定。
●新型コロナ 自宅待機に傷病手当金(3月4日)
厚労省は、感染拡大を防ぐため、発熱で自宅待機を指示された社員にも、条件を満たせば健康保険から傷病手当金を給付することを認める方針。本来は医師の意見書が必要だが、自宅待機で受診できなかった場合などは特例的に意見書を不要とする。
●テレワーク導入の中小企業を助成(3月3日)
厚労省は、新型コロナ対策としてテレワークを新たに導入した中小企業に対し、費用の半額を助成する方針を固めた。機器や従業員研修などの費用の半分で1社あたり100万円を上限に助成する。2月17日以降の導入が対象。時間外労働等改善助成金の特例とし期限は今年5月末までとする。
●保護者休業 賃金補償で新助成金(3月3日)
厚労省は、新型コロナによる小学校等の休校で保護者が休暇を取得した場合、1人当たり日額8,330円を上限とする助成金を発表した。対象期間は2月27日~3月31日。非正規社員も対象。中学生と高校生の保護者は対象外。
●最高裁初判断 勤務中事故の損害賠償、雇用主に負担請求可能(2月29日)
仕事中事故で、被害者側に損害賠償をした従業員が、勤務する会社にも負担を求めることができるかの上告審で、最高裁は「従業員は会社に対し、損害の公平な分担という観点から相当と認められる額を請求できる」との初判断を示した。これまで明確なルールがなかった、逆求償権を認める判断。
●転職者数が過去最高に(2月22日)
総務省は、2019年の月次平均の転職者数が351万人となり、2002年以降過去最高となった。年齢別では15~34歳が全体の45%、55歳以上の転職者数も2年連続で20%を上回った。

経営労務情報 令和2年(2020年) 1月

明けましておめでとうございます。
本年も皆様のご活躍とご健勝を心よりお祈り申し上げます。
お知らせ◆オリンピックの開催年です。
東京を中心とする大きなイベントですが閉幕後の景気減速も指摘されています。
しっかり楽しんだ後は、しっかり考える必要がありそうです。
中部地区の景気減速の可能性は低いようにも感じます。
◆高齢者の雇用保険料免除が廃止されます。
これまで64歳以上の加入者の保険料が免除されてきましたが、本年4月から免除が廃止されます。本人負担も会社負担も必要となります。64歳以上の従業員が多い会社は負担増に注意が必要です。
◆4月から中小企業も対象となります。
昨年4月から残業時間の上限設定などの労働基準法が大きく変わりました。大企業は昨年4月より対象でしたが、本年4月からは中小企業も対象となります。

運転中の「スマホ」が厳罰化◆改正道路交通法が施行
昨年12月1日から改正道路交通法が施行され、運転中の「ながらスマホ(スマートフォン)」に対する罰則が厳しくなりました。変更により反則金はより高額に、違反点数はこれまでの3倍に、また事故を起こした場合は免許停止処分となります。
1、電話の使用等(保持):通話(保持)・画像注視(保持)の場合
・罰則:6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
・反則金:普通車の場合 18,000円
・違反点数:3点
2、電話の使用等(事故時):通話(保持)・画像注視(保持)・画像注視(非保持)の場合
・罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
・反則金:適用なし、反則金ではなく、罰則(懲役刑又は罰金刑)が適用
・違反点数:6点(免許停止)
◆「ながらスマホ」の危険性
事故は、過去5年間で約1.4倍に増加し、カーナビ等を注視中の事故も多発しています。停車しての操作がより重要になります。
◆企業にできること
運転前に電源を切る、またはドライブモードにするなどの指導も必要になります。
交通事故は、一生を大きく変えてしまい免停などは業務にも支障をきたします。まずは今回の改正を周知することが重要です。

高齢者雇用の雇用状況
    ~厚労省調査より~
◆65歳までの雇用確保措置のある企業はほぼ100%
厚労省は、高齢者の雇用状況などを集計した「高年齢者の雇用状況」(令和元年6月1日現在)を公表しました。(従業員31人以上の企業161,378社)。
同調査では65歳までの雇用確保措置のある企業は99.8%とほぼ100%でした。
◆定年制の廃止・引上げの企業割合が微増
①「定年制の廃止」の企業は4,297社、2.7%(対前年比0.1ポイント増加)、
②「定年の引上げ」の企業は31,319社、19.4%(同1.3ポイント増加)、
③「継続雇用制度の導入」の企業は125,501社、77.9%(同1.4ポイント減)
定年の廃止や定年の引上げよりも、継続雇用制度を導入する企業が多い結果でした。
◆66歳以上も働ける企業が増加
④66歳以上も働ける企業は49,638社(対前年比6,379社増)、30.8%(同3.2ポイント増)、66歳以上も働ける企業は、大企業、中小企業ともに増加しています。
⑤70歳以上も働ける企業は46,658社(同6,143社増)、28.9%(同3.1ポイント増)
◆今後の動向
政府は70歳までの就業機会確保を事業主の努力義務とする「高年齢者雇用安定法」の改正を検討しています。少子高齢化や労働力人口の減少により、高齢者雇用は今後ますます拡大することが予想されます。

「外国人雇用状況」の届出に在留カード番号が必要に!◆外国人雇用状況の届出について
現在は外国人(特別永住者と在留資格「外交」・「公用」の者を除く)を採用した場合には、氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域、資格外活動許可の有無についてハローワークへ届け出る必要があります。
◆在留カードの番号記載も必要に
本年3月1日以降は、在留カード番号も届出が必要になります。未届けは罰則の対象にもなります。
◆2種類の届出方法
①雇用保険の加入者となる外国人の場合
雇用保険の加入時と退職時に、在留カード番号を記載します。
②雇用保険に加入しない外国人の場合
「外国人雇用状況届出書」に在留カード番号の記載が追加されます。
2月29日以前の雇入れ、離職の届出は、経過措置として旧書式で届出が可能です。

健康保険の扶養家族に、国内居住要件が必要になります外国人労働者の受入れ拡大に伴い、本年4月1日から健康保険法の扶養家族に国内居住要件(一定の例外もあり)が必要となりました。これは健康保険財政を悪化させないための対応です。
◆国内に住所はないが、例外的に扶養家族となれる場合
渡航目的その他の事情を考慮して、国内に生活の基礎があると認められる場合(厚労省令による)とは下記のとおりです。
① 外国に留学をする学生
② 日本からの海外赴任に同行する家族
③ 海外赴任中の身分関係の変更により、新たな同行家族とみなすことができる者(海外赴任中に生まれた被保険者の子ども、海外赴任中に結婚した被保険者の配偶者など)
④ 観光・保養やボランティアなど就労以外の目的で一時的に日本から海外に渡航している者(ワーキングホリデー、青年海外協力隊など)
⑤ その他日本に生活基礎があると認められる特別な事情があるとして判断された者
◆国内に住所があっても、扶養家族になれない場合
①「医療滞在ビザ」での来日。
日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者等(人間ドックの受診者等を含む)及び同伴者。
②「観光・保養を目的とするロングステイビザ」での来日(富裕層対象の最長1年のビザ)
◆国民年金の第3号被保険者も同様に
健康保険と同様に、本年4月1日から国内居住要件が求められます。その要件は上記の健康保険と同様に判定されます。

10~40代で共通する「心の病」の課題◆10代~20代で初めて30%超え
日本生産性本部、第9回「メンタルヘルスの取組み」に関する企業アンケート結果が発表されました。
①10代~20代、②30代、③40代、の各年齢層で、「心の病(強いストレス状態やうつ状態)」を持つ割合が30%を占め、50代を除き共通の課題となっていることがわかりました。今回は10代~20代での割合が初めて30%を超えました。
◆40代の注目点
10年ほど前の調査では、当時の30代が「心の病」を持つ割合が60%前後を占めていましたが、現在40代になってもメンタルヘルスの問題が持ち越されています。
この世代は就職氷河期世代になります。
10代~20代については、10年ほど前のおよそ2倍超の割合になりました。
◆ストレスチェックの課題
今回は、ストレスチェックについての課題についても調査され、「集団分析結果の活かし方」が課題とする企業が3分の2を占めました。
ストレスチェックを外部に委託する場合の注意点は以下のとおりでした。
①見やすく活用しやすい結果をもらえる。②結果の経年変化も作成してもらえる。
◆50代のメンタルヘルス以外の課題
50代の「心の病」は多くない結果でしたが、40代後半から50代は親の介護や本人の健康問題などが多発します。厚労省の調査でも心筋梗塞や脳卒中は50代から急増しています。
◆社員の健康リスクは経営リスクになる
このような認識も広まり、積極的に対策をとる企業も増えています。組織や仕事の見直しにより、健康経営の推進に取り組む必要がありそうです。

スポット情 報●介護・健康保険証をマイナンバーカード
と一本化へ(1月12日)
政府は2023年度からマイナンバーカードと介護保険の保険証を一本化する予定。健康保険証の機能も先行して組み合わせる予定で行政と医療、介護の手続きが1枚のカードで済むようになる。
●副業の労災時、賃金・労働時間を合算へ(12月23日)
厚労省は、兼業や副業をする人が勤務中の事故などで働けなくなった場合に、本業の賃金と合算して労災保険を給付すると決定。長時間労働を原因とする労災の認定基準についても、複数の勤め先の労働時間を合算する仕組みに変える。2020年の通常国会に労災保険法などの改正案を提出し、年度内の施行を目指す。
●補助金申請はオンラインで完結(12月23日)
政府は、経産省や厚労省など7省庁と都道府県の一部が管轄する100種類の企業向け補助金について、2020年から申請手続をオンラインで完結できるシステムを稼働する。企業は政府が発行する各行政機関の手続き共通のIDを利用して補助金に応募できるようになる。
●建設業の外国人材、適正な就労環境確保へ新たな義務(12月23日)
国交省は、特定技能制度で来日した建設分野の外国人の失踪や不法就労を防ぐため、元請けとなる大手建設会社に就労環境の点検を義務付ける。また外国人労働者に対しては、2020年1月から就労管理機関による講習の受講を義務付ける。講習では、受け入れ企業の計画と実際に企業から説明を受けている条件に食い違いがないか、外国人労働者に確認する。
●高年齢雇用継続給付、2025年度から給付半減(12月21日)
厚労省は、賃金が現役時代に比べて大幅に下がった60~64歳の高齢者に支払う「高年齢雇用継続給付」について、段階的に減らす案をまとめた。65歳までの継続雇用が完全義務化される2025年度から、新たに60歳になる人の給付率を半分に減らす。見直しに伴い人件費の増加が見込まれる企業への支援策と合わせ、給付制度の廃止も検討する。
●2024年度までに行政手続9割電子化(12月21日)
政府は、行政手続の電子化に向けた「デジタル・ガバメント実行計画」の改定版を閣議決定した。2024年度中に国の行政手続の9割を電子化する方針を明記しており、約500の手続きの電子化に向けた工程表を示した。
●一定以上の所得がある75歳以上の医療費を2割へ(12月20日)
政府の全世代型社会保障改革検討会議は、中間報告をまとめた。75歳以上の病院での窓口負担は現在、原則1割で現役並み所得者は3割のところ、改革後は現役並みの所得がなくても一定以上の所得があれば2割とする。そのほか、紹介状のない大病院受診時の負担も1,000円~3,000円程度上積みし、対象病院を400床以上から200床以上に広げる。団塊の世代が75歳以上になり始める2020年度までの施行を目指す。
●70歳までの就業機会確保、75歳への年金受給開始年齢の引上げ(12月20日)
現在の65歳までの雇用義務を、70歳までの就労機会確保の努力義務とするため、企業自身の雇用だけでなく、①他企業への再就職支援、②フリーランスや起業した社員との業務委託契約、③勤め先が出資するNPOへの参加などの選択肢を加える。
年金制度も高齢者の就労を促すため、現在70歳が上限の受給開始年齢を、希望する人は75歳まで選択できることとする。
在職老齢年金は、65歳未満の減額基準を65歳以上と同じ47万円に引き上げる。厚生年金に入るパート労働者の対象も段階的に広げ2024年に51人以上の企業とする。
●マイナンバーカード活用策「在留カード」と一体化へ(12月19日)
政府はマイナンバーカードを在留カードとして利用できるよう早ければ2020年の通常国会に出入国管理・難民認定法など関連法の改正案を提出する。教員免許状や運転経歴証明書との一体化も進める。
●愛知県の中小企業、冬の賞与 4万円減~愛知中小企業家同友会調査(12月13日)
冬の賞与アンケート調査で平均支給額は312,962円で前年冬より40,056円減少。
製造業は米中貿易摩擦などの影響がでた。
もともと少ない零細企業ほど減少幅が大きかった。(▲はマイナス)
      2019年冬    前年冬比
建設業  331,061円  ▲61,246円
製造業  301,250円  ▲48,419円
流通・商業 323,765円  ▲59,712円
サービス業  303,935円  ▲21,984円
全 体  312,962円  ▲40,056円

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