経営労務情報 令和4年(2022年)3月

お知らせ◆健康保険料・介護保険料が変更されます。
3月より協会けんぽの保険料が変更されました。加入者の社会保険料は「4月に支払う給与」からご変更ください。(以下は本人負担率です)
     健康保険 = 4.965 %
     介護保険 = 0.82  %
健康保険+介護保険 = 5.785 %
◆4月から6月に支払う給与にご注意を
4月から6月に支払う給与の「平均額」で「10月に支払う給与」から1年間の社会保険料が決まります。残業等の増加で給与が増えると、結果として社会保険料が増えてしまいます。
◆雇用調整助成金について
コロナ感染の「雇用調整助成金」の特例期間は、6月末まで延長が決まりました。
「小学校休業等対応助成金」についても対象期間を6月末まで延長する方針が決まりました。
◆4月は入社・異動が増加
この時期は入社や異動の申請が多く、新しい「保険証」の発行に時間がかかります。
◆感染拡大にご注意を
第6波収束に向け、基本に沿った対策 (社内の換気、ていねいな手洗い、消毒など)の徹底をお忘れなくお願いいたします。

会社主導の異動には十分な情報提供が活躍のカギパーソル総合研究所による「一般社員(非管理職)における異動配置に関する定量調査」(2021年7月21日~8月1日実施)から、会社主導による異動や配置転換を行う際の注意点が分かります。
◆会社主導の異動を否定的に受け取った割合は25.4%
会社主導の異動に納得していない、かつ否定的に受け取っている社員は4人に1人の25.4%でした。
また上司から「異動理由について十分な説明があった」とした社員は40%でした。
◆異動後の活躍・適合を促進する要因
同調査からは、上司から十分な異動理由の説明を受け、また異動後の役割・期待感が伝えられ、異動後の部門間による連携・協働が理解できた場合には、本人の異動に対する肯定的な受け止め方(納得した)や異動後の活躍の見通しを高め、異動後の適合度を促進することが示されました。
また異動後も、①新しい役割や期待感を伝えてくれた(役割・期待感の通知)、②今後のキャリアについて相談ができた(キャリア相談)、③本人のスキルや経験・知識を把握してくれた、④本人の強みや弱みを理解しようとしてくれた(部下理解)などにより、本人の異動後の活躍・適合度を促進していることも示されました。異動前後の十分な情報提供、コミュニケーションの促進がその後の活躍のカギとなるようです。

外国人労働者数は過去最高
雇用する事業者数も過去最高
増加率はやや鈍化
厚労省は2021年10月現在の外国人雇用労働者(特別永住者、在留資格「外交・公用」を除く)の届出状況を公表しました。
◆外国人労働者数、雇用する事業所数
事業所数は28万5,080事業所、外国人労働者数は172万7,221人で、前年10月の26万7,243事業所、172万4,328人に比べともに増加し、平成19年の届出義務化以降で最高となりました。
しかし対前年増加率は、事業所数では6.7%と前年10.2%から 3.5ポイントの減少、労働者数で0.2%と前年4.0%から3.8ポイントの減少となりました。
◆国籍別では
ベトナムが最も多い45万3,344人(全体の26.2%)、次に中国39万7,084人(同3.0%)、フィリピン19万1,083人(同11.1%)の順でした。
◆産業別では
「製造業」が27.0%、次に「サービス業(他に分類されないもの)」が16.3%、「卸売業、小売業」が13.3%でした。

「シフト制」の雇用管理を~適切に行うための留意事項~パートやアルバイトを中心に、労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間ごとに「勤務割」や「勤務シフト」などで労働日や労働時間を決める「シフト制」は、柔軟に労働日・労働時間を設定できる点で当事者双方にメリットがある一方、労働紛争が発生しやすいデメリットもあります。
厚労省が、留意すべき事項を取りまとめましたので抜粋してご紹介します。
◆シフト制労働契約の留意事項
① 始業・終業時刻
 すでに始業と終業時刻が決まっている日は「労働条件通知書」などに、単に「シフトによる」と記載せず、労働日ごとの始業・終業時刻を明記するか、原則的な始業・終業時刻を記載した上で、一定期間分のシフト表等を併せて明記する必要があります。
② 休 日
 具体的な曜日等がない場合でも、休日設定の方法などを明記し、トラブルを事前に防ぐ必要があります。
◆シフト制で就労させる際の注意点
① 年次有給休暇
 所定労働日数に応じて法定日数の有給休暇が発生します。シフトの調整で働く日を決めますが、有給休暇をどのように取得させるかなどの、取り扱い方法を事前に検討し決めておく必要があります。
② 休業手当
 使用者が合意なくシフトを変え、休ませた場合には「休業手当(平均賃金の60%)」の支払い問題が発生します。合意を得て変更するなどの問題が発生しない管理が必要となります。

求人サイト等の運営に関するルールが整備されます◆求人広告件数は回復傾向
公益社団法人全国求人情報協会の集計結果で、2021年10月の求人広告の職種分類別件数が全体で922,904件となり、前年同月比+20.2%増加していました。
雇用形態別でも、正社員が同+41.1%、アルバイト・パートが+11.8%、契約社員他が+19.1%と回復傾向を見せています。
◆ハローワークより「求人サイト」等経由で採用決定に至る求職者が多い
同協会が厚労省の研究会に提出した資料では、求人メディア(折込求人紙、フリーペーパー、求人情報WEBサイト等)経由での採用決定が37.6%、ハローワーク経由での採用決定が12.0%と、雇用仲介事業者の存在感が増しています。
◆ルール未整備の中のトラブルも
例えば、広告等の条件と異なる内容が含まれているなどの「労働条件明示」に関するトラブル、「個人情報の取扱い」をめぐるトラブル、ハローワークに求人を提出した企業が広告の無料掲載を持ちかけられ、無料期間終了後に有料契約に自動更新されて高額な掲載料を要求されたりするトラブルなどが確認されています。
事業者の中には苦情・相談体制が整っていないところもあり、求人メディアを扱う雇用仲介事業者の利用には注意が必要です。
◆職業安定法の改正案
こうした状況から厚労省では、職業安定法の改正法案を来年の通常国会へ提出する予定です。

今どきの就活生の意識変化と企業選びのこだわり◆就活生の意識の変化
就職情報大手のディスコの調査によると、2021年10月1日の「正式内定解禁日」における2022年卒の学生の内定率は、前年(88.6%)よりはわずかに下回るものの、88.4%でした。
同社の2023年卒学生に向けたモニター調査では、1学年上の先輩(2022年卒)と比較して、就職戦線をどう見ているかという質問に対して、「非常に厳しくなる」7.1%、「やや厳しくなる」44.0%となり、合計は 51.1%で、前年同期調査(計 93.7%)よりも大幅に減少しました。
一方で、「やや楽になる」が急増し( 6.0% から48.8%へ)、「厳しくなる」と見ている学生と、「楽になる」と見る学生がほぼ半々で、見方が分かれています。
◆企業選びのこだわり
企業選びの5項目(①社風・人、②仕事内容、③給与・待遇、④勤務地、⑤企業規模)中の、こだわり度合いでは、最も「強くこだわる」のが「①社風・人」(57.5%)で、「ややこだわる」(34.5%)を合計すると 9割(計 92.0%)に達しています。
「②仕事内容」も9割超(計 91.3%)、次いで「③給与・待遇」が計86.4%、「④勤務地」が計68.6%、「⑤企業規模」は計56.6%となっています。
つまり、「どこでどれだけのことをしてくれるのか(待遇)」よりも、自発的に「どんな会社(環境)で何がしたいか」を重要視する学生が多いということがうかがえます。

運転前後のアルコールチェックが義務化されます一定台数以上の自動車を持つ事業所で選任する「安全運転管理者」には、「運転前の飲酒チェック」が義務付けられています。
しかし「運転後の酒気チェック」は義務付けられていませんでした。
◆令和4年4月1日施行の義務
① 運転前と後に、目視等で運転者の酒気帯びの有無を確認することになります。
② 酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること。
 「目視等の確認」とは、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等で確認することをいいます。対面が原則ですが、直行直帰の場合などは対面に準ずる方法で実施すればよいとされています。
◆令和4年10月1日施行の義務
① 酒気帯び確認はアルコール検知器を用いて行うことになります。
② 検知器を常時有効に保持すること。
 検知器については、酒気帯びの有無を音、色、数値等により確認できるものであればよく、特段の性能上の要件は問わないものとされています。
またアルコール検知器は、検知した場合はエンジンが始動できないようにする機能を有するものが含まれます。

スポット情報●7割の企業が「従業員増やす」(3月2日)
内閣府が1日に発表した「令和3年度 企業行動に関するアンケート調査」によると、今後3年間に雇用者を増やす見通しの企業の割合は 70.1%(前年度調査 59.7%)で過去最高となった。製造業 67.0%(同 51.7%)、非製造業72.9%(同 66.4%)。
業種別では「機械」、「化学」、「保険業」、「建設業」などで高い割合となった。
●会社代表者等の住所は非表示〈2月15日)
法務省は登記情報を閲覧できる有料サービスに関して、会社代表者などの住所を非表示にすると発表。本年9月の施行を予定。
DV被害者を守る制度改正と、申出があった場合はネット以外の書面で発行される登記事項証明書も住所を非表示にする。
●約束手形等のサイト短縮要請(2月16日)
公正取引委員会と中小企業庁は、中小企業の取引条件の改善を図る観点から、下請事業者への支払いに使う約束手形の決済期限を60日超に設定していた親事業者約5,000名に対し、60日以内に短縮することを求める要請を行った。当該要請に伴い、2024年を目標に60日を超える手形等を指導の対象とすることを前提に下請法の運用の見直しを図るとしている。
●長期失業者は月平均66万人(2月16日)
総務省の労働力調査では、失業が1年以上続く「長期失業者」は2021年の月平均66万人で、前年より13万人増えた。増加は2年連続で4年ぶりの高水準。完全失業者は月平均193万人で、前年より2万人増加。この内長期失業者が占める割合は34.2%で前年より6.5%上昇した。
●春闘が本格化
自動車労組はベア要求が復活(2月8日)
感染拡大による業績悪化で昨年は見送ったベースアップ(ベア)要求を復活させる動きがみられる一方、コロナ禍の打撃が続く業界では2年連続でベア要求を見送るところもあるなど隔たりがある。
●成長目標達成には、外国人労働者が
4倍必要 JICAが試算(2月3日)
国際協力機構(JICA)は、政府目標の経済成長を2040年に達成するためには、外国人労働者が現在の約4倍の674万人必要になるが、アジア各国の経済成長による来日人数の減少や少子化などで42万人の労働力が不足するとの推計を公表した。外国人労働者の長期的な試算が行われたのは初。
●雇用保険料を2段階で引上げ(2月1日)
政府は雇用保険料の段階的引上げを柱とする雇用保険法等改正案を国会に提出した。
感染対応で保険財政が苦しくなったことから、現在労使で賃金の計0.9%とされている保険料率を、2022年4月から9月は0.95%、同年10月から翌年3月は1.35%に引き上げる。加えて一般会計から雇用保険に財源を投入できるルールもつくる。
●コロナで有効求人倍率が3年連続下落、 2021年平均1.13倍(2月1日)
厚労省は、2021年平均の有効求人倍率が1.13倍で、大幅に悪化した前年を0.05ポイント下回り3年連続で低下したと発表した。感染拡大で経済状況が悪化した影響が続く一方で、新たに仕事を求める活動は活発化したことが低下につながったと分析。
総務省発表の2021年平均の完全失業率は横ばいの2.8%だった。
●「一人親方にも安全対策」を(1月31日)
労働政策審議会安全衛生分科会は、有害物質を扱う企業に対し一人親方などにも安全対策を講じるよう義務付ける安衛法の省令改正案について、妥当であると答申した。
2021年5月の最高裁判決を踏まえ、労働者以外の者の安全確保措置を新たに規定。 
厚労省は2023年4月の施行を目指す。

お気軽にお問合せください!

お問合せ・ご相談

連絡先 お問合せフォーム