2012年2月号

I 「人材への投資」を「企業の収益」に ●好業績企業の秘訣は?
長引く不況や円高など、企業を取り巻く環境が非常に厳しい中、好業績を維持している企業の秘訣は「人材の育成」や「人材の上手な活用」にあるようです。新聞報道によれば、2012年3月期まで5期連続(5期以上も含む)で経常増益を予想する3月期決算の上場企業を調査したところ、小売業やネット関連事業など、内需型企業を中心に32社が並んだそうです。事業が国内中心であるため、海外景気の影響を受けにくいメリットもありますが、それだけではなく、これら好業績企業の多くが、「待遇」や「人づくり」の面で独自の手法を確立し、人材活性化を果たしているようです。

●パート社員の戦力化を果たしたスーパー
関東を中心に営業展開する食品スーパーでは、1万人以上いるパート社員の戦力化を図ったことが、企業成長の原動力となったそうです。例えば、従来は正社員が行っていた業務(価格設定、商品発注など)をパート社員に移管し、また、地域トップ水準の給料を確保してパート社員の士気を高めたそうです。これにより、店舗に常駐する正社員を削減することができたとのことです。なお、上記の連続増益が見込まれる32社の過去5年の人件費をみると、毎年平均で2.9%増加していました。全上場企業の平均で0.8%減っているのとは対照的に、人材投資・待遇確保に意欲的であることがわかります。

●企業にとっての課題は?
人材への投資を企業の収益に繋げる仕組みは企業によって様々ですが、「仕事を通じて自らが成長できる道筋を企業が示すことが、人材活性化には不可欠」と考えられています。不景気による市場の縮小を乗り切るため、人件費削減で利益を確保するケースもありますが、収入増を伴わなければ持続的な成長を望むことはできません。限られた経営資源をもとに人材に投資し、次の収益拡大に繋げることが、より重要となっています。貴社にとっても、取り組むべき課題の一つではないでしょうか。

II 通勤手当の非課税限度額の見直し ●見直しの内容
通勤手当については、「交通機関の定期代等」と「自動車など(距離比例)」の2つの通勤方法に区分され、それぞれ非課税となる金額が決まっています。これまで「自動車など(距離比例)」に該当する人のうち「通勤距離が片道15キロメートル以上」の場合に限り、距離比例での上限額を超えても、「交通機関定期代相当額」までは非課税となる特例がありました。今年1月以降、この特例が廃止されてしまいました。そのため、「通勤距離が片道15キロメートル以上」の従業員がいる場合は、非課税で計上できる金額が変更となる可能性があります。給与計算時にはご注意下さい。

片道の通勤距離 1か月当たりの限度額
交通機関の定期代等 1ヶ月あたりの合理的な運賃等の額
(上限100,000円)
2キロメートル未満 全額課税
2キロメートル以上10キロメートル未満 4,100円
10キロメートル以上15キロメートル未満 6,500円
15キロメートル以上25キロメートル未満 11,300円
25キロメートル以上35キロメートル未満 16,100円
35キロメートル以上45キロメートル未満 20,900円
45キロメートル以上 24,500円

III 心理的負荷による精神障害の労災認定の基準が変更されました! 最近、精神障害の労災請求件数が大幅に増加し、認定の審査には平均約8.6か月がかかっています。そのため、厚生労働省は「審査の迅速化」「効率化」を図るため、新たに「心理的負荷による精神障害の認定基準」を定め、2011年の年末に都道府県労働局長に通知しました。基準がどのように変更されたのか、概要を紹介します。

<心理的負荷の評価に関する改善事項>

  改正前 改正後
評価方法 2段階による評価
出来事の評価+出来事後の評価
→総合評価
1段階による評価
出来事+出来事後の総合評価
特別な出来事 ・極度の長時間労働
・生死に関わる事故への遭遇等心理的負荷が極度のもの
「極度の長時間労働」を月160時間程度の時間外労働と明示
「心理的負荷が極度のもの」に強姦やわいせつ行為等を例示
具体例 心理的負荷評価表には記載なし 「強」「中」「弱」の心理的負荷の具体例を記載
労働時間 具体的な時間外労働時間数については、恒常的長時間労働を除き定めていない 強い心理的負荷となる時間外労働時間数等を記載
発病直前の連続した2か月間に、1月当たり約120時間以上
発病直前の連続した3か月間に、1月当たり約100時間以上
「中」の出来事後に、月100時間程度 等
評価期間 例外なく発病前おおむね6か月以内の出来事のみ評価 基本的には発病前おおむね6か月以内の出来事で評価
ただし、セクシュアルハラスメントやいじめが長期間継続する場合には6か月を超えて評価
複数の出来事 一部を除き具体的な評価方法を定めていない 具体的な評価方法を記載
・強+中又は弱 → 強
・中+中... → 強又は中
・中+弱 → 中*
・弱+弱 → 弱*
*近接の程度、出来事の数、その内容で総合判断
発病者の悪化 既に発病していた場合には、悪化しても労災対象としない 発病後でも、特に強い心理的負荷で悪化した場合には、労災対象とする

ポイント
(1) 分かりやすい心理的負荷評価表(ストレスの強度の評価表)が定められた
(2) いじめやセクシュアルハラスメントのように、出来事が繰り返されるものについては、その開始時からのすべての行為を対象として、心理的負荷を評価することとされた
(3) 精神科医の合議による判定は、判断が難しい事案のみに限定することとされた

監修 :中島光利、木嵜真一、八木義昭

2012年1月号

I 社員の「世代間ギャップ」をどう埋める? 独立行政法人労働政策研究・研修機構が、昨年1月に「世代間コミュニケーション」についての企業調査を行いました。調査対象を3世代に分類し、それぞれの世代の入社時点での印象を企業に尋ねたところ、キャリア意識などの面で違いが見られました。

●世代間ギャップの要因は?
バブル期以前の採用世代の印象は
「組織が求める役割を果たそうとする意識が強い」
「失敗や困難があってもやり遂げようとする意思が強い」
など
1990~2000年代に採用世代の印象は
「自分の取り組みたい仕事へのこだわりが強い」
「失敗したり困難な仕事に直面したりすると自信を失う」
など

上の世代は、自分が若かった時と比べがちで、それが世代間ギャップの一因ともなっているようです。

●働く目的は何か?
高度経済成長で豊かになった時代に生まれ育った団塊ジュニア世代以降は、「食べるために働く」意識が希薄だと言われています。働く目的は「自分の能力や個性を生かすため」であり、「給料をもらうために辛抱しろ」といった考えは通用しない傾向が見られます。一方、下の世代からみると、会社への依存傾向が強い今の40代に対する不満がつのりやすいようです。

●部下・後輩に歩み寄ることも必要
若手社員は「自己成長」には強い関心があります。先輩・上司は、その特質を知り、どのように接すれば良いパフォーマンスを引き出せるかを考える必要があります。仕事環境は常に変化し、不景気で人員も少ない中で効率を上げることが求められています。コミュニケーションに割ける時間は確実に減少していますが、先輩・上司が自分から部下・後輩に歩み寄り、彼らの仕事観に合わせることも必要になってきています。

II 平成23年の給与見直し状況 平成23年11月30日に「賃金引上げ等の実態に関する調査」概要が公表されました。

●給与の改定状況
(1)平成23年中に「1人平均賃金を引き上げた」または「予定している」企業の割合
73.8%(前年74.1%)
(2)平成23年中に「賃金カットを実施」または「予定している」企業の割合
5.2%(前年23.0%)

定期昇給制度がある企業のうち
(3)平成23年中に「定期昇給を行った」または「予定している」企業の割合
管理職52.4%(前年51.6%)・一般職62.9%(前年63.1%)
(4)平成23年中に「ベースアップを行った」または「予定している」企業の割合
管理職11.7%(前年 9.4%)・一般職13.4%(前年 9.6%)

III 平成23年初任給の概況 平成23年11月15に「賃金構造基本統計調査結果(初任給)」概要が公表されました。

●学歴別にみた初任給

  男女計 男性 女性
大学卒 202,000円(+2.3%) 205,000円(+2.3%) 197,900円(+2.3%)
高校卒 156,500円(-0.8%) 159,400円(-0.8%) 151,800円(-0.9%)

(  )は、対前年増減率
大卒の初任給は男女とも前年から増加、高卒の初任給は男女とも前年を下回りました。

●企業規模別にみた初任給

社員数100 人以上の大・中規模の企業 大卒の男女で前年比 増加
社員数100人未満の小企業 大卒・高卒の男女とも前年比 減少

大卒の初任給は、男女とも20万円台
高卒の初任給は、男性16万円台 ・女性15万円台が、最も多くなっています。

IV 平成24年度の労災保険率、35業種で引き下げへ 労災保険料を算出するための労災保険率が、平成24年4月1日より引き下げられる見込みです。

●4月1日以降の労災保険率
平均で1,000分の0.6 引下げ 〔引下げ35業種 / 据置き12業種 / 引上げ8業種〕

<平均の労災保険率の推移(単位:1/1,000)>

元年度 4年度 7年度 10年度 13年度 15年度 18年度 21年度 改正案
10.8 11.2 9.9 9.4 8.5 7.4 7.0 5.4 4.8

●メリット制の適用対象を拡大
労災保険には、個々の事業場の災害発生率に応じて労災保険料を-40%~+40%の幅で増減する「メリット制」という制度があります。これは、同一の業種でも事業主の災害防止努力などによって災害発生率に差があるためで、保険料負担の公平性の確保や事業主による災害防止努力を一層促進するために設けられている制度です。

改正案 建設業と林業で、メリット制の適用要件である確定保険料の額
現行の「100 万円以上」→「40 万円以上」 に緩和して適用対象を拡大

業種ごとの詳しい保険料率等につきましては、決定後、詳しくお伝えしていきます。

監修 :中島光利、木嵜真一、八木義昭

2011年12月号

I 「個人賠償責任保険」に加入していますか?●日常生活で思わぬことが...
日々の暮らしの中で、思わぬ形で人にケガをさせたり、物を壊してしまったりした場合に、「個人賠償責任保険」に加入していれば、保険金により相手方に与えた損害を賠償することができます。以下に主な補償例や加入時の注意点をまとめました。

●補償の対象となるケースは?
保険の補償対象となる主なケースとしては、以下のようなものが挙げられます。
・自転車で人をはねてケガをさせた
・子どもが友達とケンカをしてケガをさせた
・飼い犬が通行人に噛みついた
・マンションで階下に水漏れを起こした
・買物中の店で高価な商品を壊した

上記のような過失による事故が補償対象となりますが、同居の親族に対する損害賠償や他人から借りた物を壊した場合の損害賠償、故意に起こした事故などは対象外となります。仕事中の事故は対象外ですが、通勤途中の事故は補償対象となります。特に、自転車通勤の方などは、ご本人に加入を検討してもらった方がよいのではないでしょうか。

●「個人賠償責任保険」の特徴
この「個人賠償責任保険」は、契約者本人だけでなく「配偶者・同居の親族・1人暮らしの学生など生計を同じくする別居の未婚の子」もカバーできるのが特徴です。加入方法は、損保会社の販売する「自動車保険」「火災保険」「傷害保険」のいずれかに加入したうえで、特約として上乗せを行うのが一般的です。

●加入時のチェックポイント
チェックポイントとして、以下のことが挙げられます。
(1)示談交渉代行サービスが付いているか
(2)重複契約になっていないか
(3)自動車の売却や引越しなどで保険が途切れていないか
(4)海外で賠償責任を負った場合でも補償されるか

特約の保険料は、最大保険金額1億円(または無制限)であっても、年額1,000円~2,000円程度で済むようです。

II 雇用・労働をめぐる最近の裁判例●「雇止め」をめぐる裁判例
地方自治体の非常勤職員だった女性(55歳)が、長年勤務していたにもかかわらず、一方的に雇止めをされたのは不当であるとして、自治体を相手として地位確認(雇止め無効)や慰謝料900万円の支払いなどを東京地裁に求めていました。

同地裁は、「任用を突然打ち切り、女性の期待を裏切ったものである」として慰謝料150万円の支払いを認めましたが、雇止めについては有効と判断しました。この女性は、主にレセプトの点検業務を行っており、1年ごとの再任用の繰り返しにより約21年間勤務していたそうです。(11月9日判決)

●「過労死」をめぐる裁判例
外資系携帯電話端末会社の日本法人で勤務し、地方の事務所長を務めていた男性(当時56歳)が、接待の最中にくも膜下出血で倒れて死亡した事案。労働基準監督署は「労災と認めず、遺族補償年金を支給しなかった」ため、男性の妻が「夫が死亡したのは過労が原因である」として、その処分の取り消しを大阪地裁に訴えていました。

同地裁は、会社での会議後に行われた取引先の接待について「技術的な議論が交わされており業務の延長であった」と判断し、男性の過労死を認めました。
この男性は、お酒が飲めなかったにもかかわらず、週5回程度の接待(会社が費用を負担)に参加していたそうです。(10月26日判決)

III 昨年度 残業代不払いでの是正支払総額は123億円超平成22年度のサービス残業に関する統計資料が、厚生労働省から公表されました。全国の労働基準監督署が労働基準法違反により是正指導した事案のうち、100万円以上の割増賃金未払いがあった企業の数などについて取りまとめたものです。

今年は昨年よりさらに増え、100万円以上の是正企業数は165社増えて1,386企業・是正支払総額は7億2,060万円増えて、123億2,358万円になりました。「企業数」「支払われた残業代」では製造業、「対象社員数」では商業が最も多かったようです。

●割増賃金の是正支払の状況
・是正企業数        1,386企業(前年度比165企業増)
・支払われた残業代合計額  123億2,358万円(7億2,060万円増)
・対象社員数        11万5,231人(3,342人増)
・支払われた残業代平均額  1企業 平均889万円・社員1人平均11万円

●厚生労働省が公表しているサービス残業代の是正事例
A社(小売業、約200人、北海道・東北)

A社は、始業・終業時刻をタイムカードにより確認しているとしていたが、監督署が会社の機械警備記録等を調査したところ、タイムカードの最終打刻者の退勤時刻と警備開始時刻に大幅な相違が生じていた。そこで、会社からの事情聴取などを行ったところ、所定勤務時間終了後に、社員にタイムカードを打刻させた後で時間外勤務を行わせていたことが発覚した。監督署は、サービス残業について是正勧告するとともに以下の指導を行った。

(1)全社的な実態調査を行い、サービス残業が明らかになった場合には適正な割増賃金を支払うこと
(2)サービス残業の再発防止対策を確立し、実施すること

労働基準法違反として指摘を受けるなど、想定外の事態をできるだけ防止するためにも、「日頃から勤務時間を適正に把握すること」、時間外勤務を行う必要がある場合には「36協定の締結・届出」「割増賃金に関する取り決めや給与規定の整備」などの対応・対策を行っていくが必要とされています。その他、従業員との様々な労務トラブルに対処していくためにも、就業規則を整備しておくことの重要性が高まっています。不安があれば、お気軽にご相談下さい。

監修 :中島光利、木嵜真一、八木義昭

2011年11月号

I 年金の支給年齢引上げ等が議論されています 社会保障審議会(厚生労働相の諮問機関)の年金部会は、社会保障と税の一体改革の一環として、公的年金の支給開始年齢の見直し議論を始めました。(※下記の内容は決定ではありません。)

●厚生年金の支給開始年齢を引き上げ 政府・与党の一体改革案は、年金財政の悪化や平均余命の伸びを踏まえ、厚生年金の支給開始年齢を欧米並みに68~70歳へ引き上げる方針を提示しました。支給開始年齢の引き上げ時期を前倒しする考えも盛り込んでいます。審議会で出た案としては下記の3つです。

(1)「3年に1歳」の引き上げペースは維持しつつ、支給開始年齢を68歳に遅らせる
(2)ペースを「2年に1歳」に速める
(3)ペースを「2年に1歳」に速め、支給開始年齢も68歳に遅らせる

※「3年に1歳」の引き上げペースを「2年に1歳」に速めると下記のようになります。

  現行の受給開始年齢 見直し案での受給開始年齢
1953年度生 (58歳) 2014年 (61歳) 2014年 (61歳)
1954年度生 (57歳) 2015年 (61歳) 2016年 (62歳)
1955年度生 (56歳) 2017年 (62歳) 2018年 (63歳)
1956年度生 (55歳) 2018年 (62歳) 2020年 (64歳)
1957年度生 (54歳) 2020年 (63歳) 2022年 (65歳)

●在職老齢年金制度の見直し 在職老齢年金は60歳以降も働いている人の、厚生年金の額を調整する仕組みです。
(1)60歳から64歳の場合
給与+(直近の年間賞与÷12)+年金月額>28万円 → 年金減額
(2)65歳以上の場合
給与+(直近の年間賞与÷12)+年金月額>46万円 → 年金減額

この制度は、高齢者の就業意欲を阻害しているとの指摘があります。そのため、厚生労働省は、60から64歳について、3つの見直し案を検討しています。

(1)減額する基準を、65歳以上と同じ46万円に引き上げる
(2)60歳代の給与の平均額(33万円)に引き上げる
(3)60歳代前半は年金の調整そのものを廃止する

II 社員が行う「副業」をどう考える? ●問題点の多い「副業」
リーマンショック以降の景気低迷によって残業時間が少なくなり、給与の手取りが減少した分を補うために、数年前から「副業」を行う人が増えていました。しかし、社員が本業の仕事とは別に副業を行う場合には、「通算して長時間労働になり本業に支障をきたす可能性がある」「副業先で労災が起こった場合にどう対処するか」など、様々なリスクがあります。

●会社として認めるか否かを適切に判断
合理的な理由がある場合には、「会社として社員の副業を認めない(副業禁止)」とすることも可能ですが、認める場合の選択肢としては、「(1)許可制とする」「(2)届出制とする」「(3)完全解禁とする」ことなどが考えられます。上記のいずれを選択するにしても、就業規則などを整備して、副業を認める場合のルールを明確にしておく必要があるでしょう。

●副業を認める場合に注意すべきこと
仮に社員の副業を認める場合には、リスク管理の観点から「本業に支障が生じてしまうほど長時間労働となるような副業は認めない」ことや「自社の業務内容と競合するライバル会社での副業は認めない」ことなどが必要です。

III 受動喫煙防止対策助成金が創設されました 労働者災害補償保険法による社会復帰促進等事業の一環として、10月1日から「受動喫煙防止対策助成金」が創設されました。

●受動喫煙防止対策助成金の概要
(1)対象事業主
労災保険の適用事業主であって、旅館業・料理店または飲食店を経営する中小企業事業主であること。
※料理店または飲食店については「常時雇用する労働者が50人以下」または「資本金の規模が5,000万円以下」、旅館業については「常時雇用する労働者の数が100人以下」または「資本金の規模が5,000万円以下」である事業主をいいます。

(2)助成対象
・一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費
・喫煙室以外に、受動喫煙を防止するための換気設備の設置等のために必要な経費
※工事前に「受動喫煙防止対策助成金関係工事計画」を策定し、所轄都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。

(3)助成率、助成額
喫煙室の設置等に係る費用の1/4(上限200万円)

(4)申請書等提出先
都道府県労働局労働基準部健康課

監修 :中島光利、木嵜真一、八木義昭

2011年10月号

I 地域別の最低賃金が変更されます! 2011年10月より地域別最低賃金が変更されます。今年の変更では、すべての都道府県において増額され、全国加重平均は7円増となりました。(愛知県は5円増)ボーナスや残業代、皆勤手当、通勤手当、家族手当を除いた分の給与が、下記の最低賃金額に達しない場合、法律では「50万円以下の罰金」と定められています。

都道府県 最低賃金時間額 ( )内は平成22年度 都道府県 最低賃金時間額 ( )内は平成22年度
北海道 705円 (691円) 滋賀 709円 (706円)
青森 647円 (645円) 京都 751円 (749円)
岩手 645円 (644円) 大阪 786円 (779円)
宮城 675円 (674円) 兵庫 739円 (734円)
秋田 647円 (645円) 奈良 693円 (691円)
山形 647円 (645円) 和歌山 685円 (684円)
福島 658円 (657円) 鳥取 646円 (642円)
茨城 692円 (690円) 島根 646円 (642円)
栃木 700円 (697円) 岡山 685円 (683円)
群馬 690円 (688円) 広島 710円 (704円)
埼玉 759円 (750円) 山口 684円 (681円)
千葉 748円 (744円) 徳島 647円 (645円)
東京 837円 (821円) 香川 667円 (664円)
神奈川 836円 (818円) 愛媛 647円 (644円)
新潟 683円 (681円) 高知 645円 (642円)
富山 692円 (691円) 福岡 695円 (692円)
石川 687円 (686円) 佐賀 646円 (642円)
福井 684円 (683円) 長崎 646円 (642円)
山梨 690円 (689円) 熊本 647円 (643円)
長野 694円 (693円) 大分 647円 (643円)
岐阜 707円 (706円) 宮崎 646円 (642円)
静岡 728円 (725円) 鹿児島 647円 (642円)
愛知 750円 (745円) 沖縄 645円 (642円)
三重 717円 (714円)      
全国加重平均額 737円 (730円)

●最低賃金の計算方法(愛知県の場合)
(1)時給制の場合 「時間給≧750円」
(2)日給制の場合 「{日給÷1日の所定労働時間}≧750円」
(3)月給制の場合 「{(月給×12)÷年間総所定勤務時間}≧750円」

II メンタルヘルス上の理由により休業・退職した従業員が増加! 9月1日、厚生労働省より2010年の労働安全衛生基本調査の結果が公表されました。そのうち、最近増加しているメンタルヘルスの部分について下記にまとめてみました。業務に密接な関係があると判断されたメンタルヘルス不調者は、労災保険の補償対象となります。場合によっては、会社が民事上の損害賠償責任を問われることもありますので、ご注意下さい。

●調査結果の概要
2010年の労働安全衛生基本調査によると、メンタルヘルス上の理由により連続1ヶ月以上休業した従業員がいる会社の割合は5.9%となり、前回の平成17年の調査と比べると倍増しています。(前回調査では2.6%)

●メンタルへルス不調の要因
メンタルヘルス不調は、職場におけるストレス等によって引き起こされます。職場におけるストレスの原因には様々なものがありますが、「①職場の人間関係」「②仕事の量」「③仕事の質」が、その原因の上位を占めています。特に、長時間勤務が続くと、疲労し低下した心理・生理機能を鼓舞して、職務上求められる一定のパフォーマンスを維持する必要が生じ、これが直接的なストレス負荷要因となります。心の健康づくりのケアや面接指導等を行い、従業員の心の健康を害さないよう細心の注意が必要といえます。

III 若手社員が感じている「仕事の厳しさ」 レジェンダ・コーポレーション株式会社では、今年7月に「若手社員の意識/実態調査」を実施し、その結果が発表されました。(1年目・2年目社員対象)

●3人に2人が「仕事が厳しい」
まず、「仕事が厳しいと感じるか」との質問には、65.1%が「感じる」と回答しており、約3人に2人が仕事の厳しさを感じているようです。入社年数で比較してみると、入社1年目の社員よりも入社2年目の社員のほうが、「仕事が厳しい」と感じる割合が3.8ポイント高い結果となりました。

●多くの若手社員が「知識不足」「能力不足」を自覚
次に「仕事が厳しいと感じることはどんなことか」(複数回答)との質問に対しては、上位5つは次の通りの結果となりました。
(1)「自分の知識不足」(63.8%)
(2)「自分の能力不足」(55.1%)
(3)「仕事の質の追求」(30.2%)
(4)「仕事の多さ」(29.3%)
(5)「仕事の進め方の細かさ」(27.9%)
以下、「対人関係」(27.6%)、「決まりごと・ルール」(27.6%)、「勤務時間の長さ」(19.0%)などと続いていますが、自己の知識・能力不足を自覚している人が多いようです。

●厳しい環境が若手社員の成長に
厳しい仕事環境に置かれ、そして試行錯誤しながら様々な経験を積んでいくことで、若手社員は伸びていきます。時には厳しく接し、時にはフォローをしてあげながら、若手社員の成長を見守ることが必要ではないでしょうか。

監修 :中島光利、木嵜真一、八木義昭

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