経営労務情報 平成25年(2013年)4月号

経営労務のお役立ち情報!!

I 1年間に負担する社会保険料はどのように決まる?●社会保険料の額を決める「標準報酬月額」とは
健康保険や厚生年金保険の保険料額は、従業員の個々の給与の額ではなく、区切りのよい幅で区分した「標準報酬月額」に基づいて計算されます。この幅が、「標準報酬月額等級」として、健康保険は47等級、厚生年金保険は30等級に分かれています。これらの保険料は会社と従業員の折半ですので、会社の負担が過重とならないよう、保険料額の上限が設定されています。なお、状況に応じて、政府の決定で最高等級の上に等級を追加することができることとされています。

●標準報酬月額はどうやって決まる?
標準報酬月額の決定方法として、以下の3つがあります。
(1)資格取得時決定
  「新入社員」は(1)により決定されます。
(2)定時決定
原則、4月・5月・6月に支払われる給与の平均額を基準として決定されます。決定された「標準報酬月額」は、基本給額・定額の手当額の変更がない限り、1年間適用されます。
(3)随時改定
基本給額・定額の手当額の変更により、大幅な給与額の変動があるときは、3ヶ月平均の給与額にて、等級が変更となります。

●残業量の調整や昇給のタイミングに注意
上記(2)の定時決定によって、1年間の「標準報酬月額」が決定されることから、4月・5月・6月に多くの残業が発生すると、負担する社会保険料の額が大きくなります。特に、厚生年金保険料は平成16年の制度改正によって平成29年9月まで毎年0.354%ずつ引き上げられることとなっています。そのため、昇給等がなくても、保険料の負担は年々増加する一方です。

不必要な残業を控えたり、業務の進め方を見直したり、昇給月を変更したりするなど、社会保険料の削減対策・方法もありますので、お気軽にご相談ください。

II 「叱られること」についての若手社員の意識●若手社員の約5割が上司・先輩に叱られた経験
ある人材総合サービス企業が、入社3年目までの若手社員を対象に行った意識調査の結果を発表しました。調査では、若手社員に対し「上司・先輩に叱られることがあるか」を尋ねたところ、ほぼ半数が叱られたことがあると回答しました。性別でみると、男性のほうが女性よりも叱られている傾向が見られたようです。

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●「正当な理由があれば、上司・先輩に叱られたい」8割弱
「正当な理由があれば、上司・先輩に叱られたいか」と尋ねたところ、「叱られたい」と回答した割合は78.5%で、大多数は叱られたいと感じていることがわかりました。また、「叱られることは自身の成長に必要か」と尋ねたところ、「必要」と回答した割合は87.7%で、性別を問わず、叱られることは自身の成長に必要と考えていることがわかりました。

●「叱り方」にも工夫が必要
昨今、世間を騒がせている体罰問題やパワハラ・セクハラによる訴訟問題によって、上司が部下に対して「叱る」という行為に慎重になっている傾向にあるようです。しかし、今回の調査で、「正当な理由があれば叱られたい」と8割弱の若手社員が回答しており、社会に出るまでにあまり叱られた経験がない若手社員が、本当は「叱られたい」と思っていることがわかりました。

ただ、叱られることに慣れていない若手社員の指導方法を間違えると、訴訟問題にも発展しかねません。例えば、以下のような指導方法・叱り方には注意が必要です。
・他の従業員がいる前で、一方的に叱責すること
・人格や尊厳を否定する発言をすること
・会社の方針とは無関係に、自分のやり方・考え方を部下に強要すること
・部下からの相談の拒絶、もしくは業務上必要な助言を与えないこと

●「パワハラ防止規程」の策定
近年は訴訟となるケースも増加しているため、パワハラ防止規程を定めて、運用している企業も増えているようです。パワハラ対策やセクハラ対策は、日頃の労務管理における予防が重要です。「社内ルールの策定」「相談窓口の設置」「セクハラ・パワハラに対する認識の研修」など、予防策に取り組むことで、重大トラブル発生のリスクは相当に抑えることが出来ます。

III 「解雇権濫用」「名ばかり管理職」に関する裁判例●メーカーが多数の労働組合員を解雇
神戸市にある鋼管メーカーを解雇された従業員(22人)が地位確認などを求める訴えを提起していました。神戸地裁は「解雇権濫用のため無効である」として、会社に対して未払賃金の支払いを命じる判決を下しました。この会社は、事業縮小を理由として2011年6月に工場勤務の従業員(28人)を解雇しましたが、28人のうち26人は労働組合員だったそうです。裁判官は「他部署への配転を検討するなど、解雇を避ける努力を尽くしていない」と指摘し、また、「解雇された従業員の大半が労働組合に加入していたことは、明らかに不自然である」としました。

●大学が財務課長を管理職扱い
広島県にある私立大学の元財務課長(57歳)が、実態は管理職ではないにもかかわらず管理職として扱われて残業代が支払われなかったとして、大学側に対して未払賃金等(約630万円)の支払いを求めて訴えを提起していました。広島地裁は「管理監督者には該当しない」として、学校側に対して約520万円の支払いを命じました。裁判官は主に以下の2点より、「権限や責任が経営者と一体ではない」と判断しました。
(1)財務課長には、上司として法人事務局長などが置かれ、業務の大部分で上司の決裁が必要であり、権限は限定的だった
(2)出退勤の時間等に関する自己裁量が限定されていた

監修 :中島光利、木嵜真一、八木義昭

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