お知らせ◆熱中症の対策をお願いいたします。
今年は、梅雨明け前から「猛暑」となっています。外作業や工場内での「熱中症」にはくれぐれもご注意ください。湿度が高いだけでも熱中症のリスクが高くなります。本格的な夏の前に、様々な熱中症の対策をご検討ください。
コンビニでは、冷凍した飲料水のペットボトルも販売していますので、外出の際に急いで 冷やしたいときには便利です。
◆7月は、4月から6月に支払う給与の届出月
この届出(社会保険の算定基礎届)で今年10月に支払う給与から、1年間の社会保険料が決まります。3ヶ月の平均給与の月額が、残業手当などの増加で多くなると社会保険料も増えてしまいますので注意が必要です。
◆7月は「労働保険料」の納付月です。
現金納付の第1期納付期限は7月10日です。
ただし多少遅れても延滞金はかかりません。
口座振替の第1期の振替日は9月8日です。
職場での熱中症対策の義務化◆改正の概要
近年の猛暑や、職場での熱中症による死傷災害の増加を受け、職場での熱中症対策が法的義務として強化されています。
具体的には、令和7年6月1日に、職場における熱中症対策の義務化を含む「改正労働安全衛生規則」が施行されました。
対象となるのは、「WBGT(暑さ指数)28℃以上または気温31℃以上の環境で、1時間 以上または1日4時間を超えての労働」が見込まれる作業です。これについて、熱中症の重篤化を防止するため「体制の整備」「手順の作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられました。
◆主な義務内容
・報告体制の整備と周知とは
「熱中症の自覚症状がでた作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がそれを報告するための体制整備および関係作業者への周知の実施です。
報告を受けるだけでなく、最適温度管理バディ制(作業者が二人一組となり互いの体調変化を監視し合うこと)の採用、ウェアラブルデバイス(手首や腕、頭などに装着するコンピューターデバイス)等の活用や労働環境内での冷却装置等により、熱中症の重症状がある作業者を積極的に把握するよう努める必要があります。
・重篤化防止措置の準備と周知とは
熱中症の恐れがある労働者を把握した場合、迅速かつ的確な判断が可能となるように、
①事業場における緊急連絡網、緊急搬送先および所在地等の確認
② 作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順の作成および関係作業者への周知。
従業員の命を守るためにも、また法令遵守のためにも、今後は作業環境の見直しや従業員への教育や訓練の実施がより一層重要となりそうです。
中小企業の正社員賃上げ率4.03%、実施しない企業も。二極化傾向に日本商工会議所、東京商工会議所は6月4日、「中小企業の賃金改定に関する調査」の集計結果を発表しました。全国の会員企業を対象に調査したもので、2025年4月14日から5月16日にかけて、3,042社から回答を得ました。
定期昇給とベースアップを合わせた正社員の賃上げ率が平均で4%を超えましたが、一方で賃上げしない企業も全体の2割に及び、二極化の傾向がみられるとしています。
◆賃上げを実施する企業は、全体で約7割、20人以下の小規模企業で約6割
2025年度に賃上げを実施した企業(予定を含む)は69.6%と、前年より4.7ポイント低下しました。
20人以下の小規模企業では57.7%で5.6ポイント低下しています。
また、現時点で「未定」との回答は23.5%で3.1ポイント上昇。価格転嫁の遅れや米国関税措置等で先行き不透明感を懸念する声もあり、昨年に比べ、「未定」の回答が増加しています。
◆正社員の賃上げ率は4.03%、昨年比0.41ポイントの増加
中小企業全体の正社員の賃上げ額(月給)は、加重平均で1万1,074円と、昨年より1,412円上回りました。賃上げ率は4.03%で、昨年対比では、0.41ポイント増加しています。
20人以下の小規模企業では、賃上げ額(月給)は加重平均9,568円、賃上げ率は3.54%で、昨年より0.20ポイントの増加です。
◆パート・アルバイトの賃上げ率は4.21%、昨年比0.78ポイントの上昇
パート・アルバイト等の賃上げ額(時給)は46.5円、賃上げ率は4.21%で0.78ポイントの増加です。
一方、20人以下の小規模企業では、賃上げ額は37.4円、賃上げ率は3.30%で、昨年より0.58ポイントの減少となっています。
賃上げ率は全体では4%を超えるなど、中小企業も賃上げに最大限努力していますが、小規模企業は全体と比較し賃上げ額・率ともに低位となっていることから、より重点的な支援が求められます。
有給取得の義務化6年目の現状
「労働時間制度等に関する実態調査結果」有給休暇のうち、年5日の時季指定義務が法定されてから6年が経過しました。
厚生労働省の調査によると、時季指定義務の運用方法は次のような割合(10人未満事業所を除く)になっていました。
①切替え始めに、計画年休制度により年5日を指定する。 16.3%
②労働者の意見を聞いた上、で使用者が年5日を指定する。 14.2%
③労働者の取得に委ねて、年5日取得できている。 62.0%
④労働者の意見を聞かずに、使用者が年5日を指定している。 1.9%
⑤指定もできておらず、年5日も取得できていない。 3.4%
◆制度運用の課題
企業規模別では、「企業規模300~499人」では ① が、38.4%と他の企業規模(10人未満を除く)の平均より約3倍も多くなっています。一方で ⑤ も9.1%と約3倍も多いことが分かりました。
300~499人規模の企業では年間計画を立てている企業が多い一方で、年5日取得できていない企業も多いという現状でした。
これは、従業員が増えることで、有給管理が難しくなることを示しています。管理のためには制度化が必要ですが、一方で計画を立てすぎると柔軟な運用が難しくなり、現場の納得感も得られにくくなります。
制度の運用方法を見直す際は、こうした点に留意することが重要です。
◆消滅年休の活用
2年の時効を迎えた年次有給休暇については、「そのまま消滅」としている企業が60.0%と多数を占める一方で、「特別休暇等として 積み立てている」企業も6.6%ありました。
こうした有効活用の取組みは、企業の魅力向上にもつながる可能性があります。
現在、人手不足や採用難が深刻化しており、今後は介護離職による労働力不足も懸念されています。この対策の一つとして、介護などの特定の理由でも有給を利用できる制度の導入なども検討されてはいかがでしょうか。
労働基準法における「労働者」の判断基準。約40年ぶりに見直しの議論◆研究会の目的
厚生労働省は5月1日に、第1回 労働基準法における「労働者」に関する研究会を開催し、労働者性の判断基準について再検討を開始しました。
この研究会では、「労働基準関係法制研究会報告書(令和7年1月8日公表)」において、労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準について」(昭和60年)の作成から約40年が経過し、働き方の変化・多様化に必ずしも対応できない部分があるため、今まで積み重ねてきた事例・裁判例等を分析し、見直しの検討をすることにしました。
また、国際的な動向も視野に入れながら 総合的な研究を行うことにしました。
◆検討事項
この研究会では、次の事項について調査・検討を行うことにしています。
①労働基準法上の労働者性に関する事例、裁判例等や学説の研究、新たな働き方に関する課題や国際的な動向の把握・分析
②労働基準法上の労働者性を判断する基準の在り方
③新たな働き方への対応も含めた労働者性判断の予見可能性を高めるための方策
◆現在の「労働者」の判断基準
労働基準法上の「労働者」に当たるか否かについては、現在は以下の2つの基準で判断されることになっています。
①労働が他人の指揮監督下において行われているかどうか、他人に従属して労務を提供しているかどうか
②報酬が、「指揮監督下における労働」の対価として支払われているかどうか
この2つの基準を総称して「使用従属性」と呼ばれています。
近年、配達員やアイドル、劇団員、英会話 講師等が労働者として認められる裁判例があり、この研究会の議論により条件がどのように見直されるのか、今後の動向が注目されます。
改正労働安全衛生法が成立しました改正された「労働安全衛生法」及び「作業環境測定法」は、様々な労働者が、安全かつ安心して働き続けられる職場環境の整備を推進するため令和8年4月1日に施行されます。
◆改正の概要
1.個人事業者等に対する安全衛生対策の推進
既存の労働災害防止対策に「個人事業者等」も含め、
①個人事業者等を含む作業従事者の混在作業による災害防止対策の強化などを定め、業務上の安全及び健康並びに作業環境の整備を行う。
②個人事業者等自身が講ずべき措置(安全衛生教育の受講等)や業務上災害の報告制度等を定める。
2.職場のメンタルヘルス対策の推進〔公布後3年以内に政令で定める日施行〕
ストレスチェックについて、労働者数50人未満の事業場についても実施を義務化。
3.化学物質による健康障害防止対策等の推進
①化学物質の譲渡等実施者による危険性・有害性情報の通知義務違反に罰則を設ける。
②化学物質の成分名が営業秘密である場合に、一定の有害性の低い物質に限り、代替化学名等の通知を認める。
③個人ばく露測定について、作業環境測定の一つとして位置付け、作業環境測定士等による適切な実施の担保を図る。
4.機械等による労働災害防止の促進等
①ボイラー、クレーン等に係る製造許可の一部(設計審査)や製造時等検査について、民間の登録機関が実施できる範囲を拡大。
②登録機関や検査業者の適正な業務実施のため、不正への対処や欠格要件を強化し、検査基準への遵守義務を課す。
5.高齢者の労働災害防止の推進
高年齢労働者の労働災害防止に必要な措置の実施を事業者の努力義務とし、国が当該措置に関する指針を公表する。
スポット情報●愛知県内の賃上げ額が過去最高(6/16)
愛知県経営者協会は、今年の春季賃金改定について、妥結平均額14,259円、アップ率は4.72%となり、妥結平均額については記録が 確認できる1985年以降で最高額となった。
規模別では、1,000人以上で16,749円(5.21%)と5%を上回った一方、300人未満では10,631円(3.82%)と4%を下回り、規模間の格差は拡大した。
●中小賃上げに60兆円投資実質賃金年1%増を目標(5/15)
政府は14日の「新しい資本主義実現会議」で、中小企業の賃金向上を促進する5カ年計画の案を示し、実質賃金の「年1%増」の定着を掲げた。価格転嫁のさらなる推進や、飲食業や宿泊業、介護・福祉など人手不足で生産性向上の必要性が高い12業種について、業種別の「省力化投資促進プラン」による省力化投資を進める。
6月にまとめる「新しい資本主義実行計画」に盛り込む予定。
●「特定技能」に3業種追加(5/13)
政府は、人手不足が深刻な業種に限って認める「特定技能」の対象分野に、3分野を加えて全19分野に拡大する方針を近く有識者会議で示す。
追加するのは、「物流倉庫」「廃棄物処理」「リネンサプライ」の3分野。2025年12月の閣議決定を目指していて、2027年にも企業が採用を始められるよう、在留資格の制度を変更する。
●2024年度求人倍率は1.25倍で2年連続低下(5/3)
厚生労働省が2日に発表した2024年度平均の有効求人倍率は1.25倍と、2023年度を0.04ポイント下回り、2年連続で低下した。
2024年度の月平均有効求人数は約240万人(23年度比3.0%減)、有効求職者数は約192万人(同0.2%増)だった。物価高や原材料価格高騰などの影響を受け、建設業や製造業を中心に求人数が落ち込んだ。
●今年の「技能五輪全国大会」は愛知県開催(5/1)
国内の青年技能者(原則23歳以下)を対象とする「技能五輪全国大会(国際大会の選考も兼ねる)」は、令和7年10月17日(金)~10月20日(月)まで、愛知県(愛知県国際展示場他)で開催されます。




