お知らせ◆健康保険料・介護保険料 が変更されます。
3月より「協会けんぽ」の保険料率が変更されます。
今回も健康保険料が上がりますが、介護保険料は下がり、合計は同率です。
各保険料は「4月に支払う給与」 から変更になります。
※ 新保険料率 (以下は本人負担率です)
健康保険 = 5.015 %
介護保険 = 0.795 %
健康保険+介護保険 = 5.81 %
※ 厚生年金保険料率の変更はございません。
◆ 健康保険証を紛失した場合はご連絡ください
昨年12月より「マイナ保険証」に変更され、健康保険証が発行されなくなりました。
まだ「マイナ保険証」に登録していない方で 今までの「健康保険証」を紛失した場合は、健康保険証と同じように使える「資格確認書」の申請が必要です。
◆4月から6月に支払う給与にご注意を
4月から6月に支払う給与総額の「平均額」により、10月に支払う給与から1年間の社会保険料が決まります。
この間の残業など手当の増額で月額給与が増えると、社会保険料が増えてしまいます。
◆3月、4月は入社・異動が増加します。
この時期は入社や異動などが多いため、申請に時間がかかります。
「雇用保険料」が下がります雇用保険法改正により、来月4月から0.1%の引き下げとなります。
給与及び賞与の計算時にはご注意ください。
◆保険料の負担率
《事業主の負担率》
3月まで 4月から
建設業以外 0.95% 0.9%
建設業 1.15% 1.1%
《従業員の負担率》
3月まで 4月から
建設業以外 0.6% → 0.55%
建設業 0.7% → 0.65%
◆変更のタイミング
4月の「締切日」のある給与から変更をお願いいたします。 (以下は具体例です)
・15日締切(当月25日払)→4月25日払から
・20日締切(当月 末日払)→4月 末日払から
・25日締切(翌月 5日払)→ 5月 5日払から
・末 日締切(翌月10日払)→5月10日払から
・末 日締切(翌月 末日払)→5月 末日払から
SNSへ求人情報を載せる際の注意点◆募集広告には募集主の氏名等の表示が必要
インターネットやXなどのSNSによる広告で、求人募集を提供する場合は、虚偽の表示または誤解を招く表示に注意が必要です。
インターネットで犯罪実行者の募集が行われる事案(闇バイト)が見られるケースの中に、通常の求人募集と誤解を生じさせるような広告が見られたことから、厚生労働省はSNSなどを通じて直接募集する際に、以下の「6情報」を必ず表示するよう注意しています。
① 募集主の氏名(または名称)
② 住所
③連絡先(電話番号等)
④業務内容
⑤ 就業場所
⑥ 賃金の
◆「住所(所在地)」記載の注意点
ビル名、階数、部屋番号までは記載する必要があります。
◆「連絡先」記載の注意点
電話番号、メールアドレス、または自社ウェブサイト上の専用問合せフォームのいずれかを記載する必要があります。
◆会社ウェブサイトの募集要項のリンクを 記載する場合
会社ウェブサイトの募集要項のリンクのみでは、求人であるかどうかも含め、誤解を招く可能性があるため、募集情報を提供する広告自体に、上記6情報を記載する必要があります。
◆業務内容、就業場所及び賃金について、法律で求められる詳細を記載する必要があるか。
法律と同じである必要はありませんが、求職者が誤解を生じないよう、業務内容や就業場所、賃金について記載する必要があります。
例えば「就業場所の変更の範囲」は記載せず、「雇入れ直後の就業場所」のみを示す場合や、複数の候補を示し「応相談」とする場合、賃金について「時給1,500円~」とする場合でも、記載があれば直ちに職業安定法違反とはなりません。
従業員の不祥事発覚時の初動対応について◆初動対応の基本
従業員による不祥事が発覚した場合、企業がその対応を誤ると、社内外からの信用を大きく損ねてしまう可能性があります。被害を最小限とするために、基本的な対応策を押さえておきましょう。
1.担当者を決め事実関係を把握
最初は事実関係を迅速に把握することが重要です。担当者を選任し調査を開始します。
ヒアリングや関連資料を確認し正確な情報を収集します。その際、誰がどのように調査を行うのかは慎重な判断が必要です。専門家に相談することも検討します。社外からの問い合せへの対応方針を決めておくのも重要です。
2.情報開示と対応
不祥事が確認されたら、情報の開示方法や、被害者、株主や取引先、従業員などに対して、誠実な対応を図る準備が第一歩です。確かな事実に基づき、社会的影響や再発防止等を踏まえて真摯な対応が重要です。
3.被害者対応
被害者への対応も重要です。被害者の立場に立ち、企業の責任も考え、信頼を取り戻すための準備も不可欠です。
◆再発防止に取り組む
初動対応のあとは、原因を調査し、内部強化や従業員教育など、再発防止に取り組むことになります。従業員の不祥事など考えたくありませんが、誤った対応をしないための「心構え」は重要です。
外国人労働者数が230万人!過去最多を更新厚生労働省は1月31日に、令和6年10月末現在の外国人雇用状況を公表しました。
外国人労働者は前年と比べ12.4%増え、230万2,587人となり、過去最多を更新しました。人手不足を背景に、企業が外国人の採用を増やしている状況がわかります。
◆外国人労働者数は過去最多
前年比で25万3,912人増加し、届出が義務化された平成19年以降、過去最多を更新しました。
◆外国人雇用の事業所数も過去最多を更新
外国人雇用の事業所数は34万2,087で、前年比2万3,312増加し、届出の義務化以降、こちらも過去最多を更新しました。対前年増加率は7.3%と、前年の6.7%から0.6 ポイント上昇しています。
◆ベトナムが57万708人で昨年同様に最多
国籍別ではベトナムが最も多く、外国人労働者数全体の24.8%を占めました。次いで、中国40万8,805人⁽全体の17.8%)、フィリピン24万5,565人⁽全体の10.7%)でした。
◆「専門的・技術的分野の在留資格」が、71万8,812人で最多
在留資格別では、「専門的・技術的分野の在留資格」が初めて最多となり71万8,812人で、前年比12万2,908人(20.6%)の増加、次いで「身分に基づく在留資格」が62万9,117人で、前年比1万3,183人⁽2.1%₎増加、「技能実習」が47万725人で、前年比5万8,224人⁽14.1%₎増加しました。
令和7年「年金改正」の方向◆5年に一度の年金財政検証
令和6年は5年に一度の年金財政検証が行われる年だったため、昨年12月25日に社会保障審議会年金部会の報告書が公表されました。令和7年の年金制度改正は、下記課題への対応を大きな柱に議論されてきました。
1)平均寿命・健康寿命の延伸や家族構成、ライフスタイルの多様化、女性・高齢者の就業拡大、今後見込まれる最低賃金の上昇・持続的な賃上げという社会経済の変化に対応する観点から取り組むべき課題
2)年金制度が有する所得保障機能の強化の観点から取り組むべき課題
◆令和7年年金制度改正の具体的内容(要点)
1)被用者保険の適用拡大
2)いわゆる「年収の壁」と第3号被保険者制度
①「106 万円の壁」への制度的対応
② 第3号被保険者制度
3)在職老齢年金制度の見直し
4)標準報酬月額上限の見直し
5)基礎年金のマクロ経済スライドによる給付調整の早期終了
6)高齢期より前の遺族厚生年金の見直し
①20~50代の子のない配偶者の遺族厚生年金
②20~50代の子のある配偶者の遺族厚生年金
③遺族基礎年金(国民年金)
7)年金制度における子に係る加算等
8)その他の制度改正事項
9)今後検討すべき残された課題
① 基礎年金の拠出期間の延長(45年に延長)
② 障害年金の改正
国民年金の基礎年金制度が導入されてから40年、社会や経済の状況が大きく変化してきていることに伴い、今回の改正は、被用者保険の適用拡大や在職老齢年金制度の見直しといった従来からの検討項目に加え、遺族年金や基礎年金マクロ調整の早期終了など、大きな見直しとなっています。
出所者を雇う「協力雇用主」への援制度◆協力雇用主とは
協力雇用主とは、刑務所や少年院の出所者、保護観察者などを雇用する、または雇用する意思があるとして保護観察所に登録した「民間事業主」のことです。
協力雇用主は、就労機会の提供だけでなく、社会生活の指導や助言をする役割も担います。全国で約2万5,000社が登録していますが、実際に雇用している会社は4%ほどです。
協力雇用主になるためには、保護観察所(国)に登録する必要がありますのでまずは事業所の所在地を管轄する保護観察所に連絡します。
その際、協力雇用主から暴力団を排除するため、役員等名簿、登記事項証明書等の提供が求められます。
◆協力雇用主が出所者を雇うまで
1)保護観察所に登録して協力雇用主になる。
2)ハローワークに専用の求人票を提出する。
制度上では、保護観察所からは出所者の紹介がないためです。
3)ハローワークの求人票に応募した出所者を雇用する。通常の従業員採用と同じです。
◆協力雇用主に対する支援制度
① 保護観察所による相談支援
本人への接し方や配慮すべき事項等については、保護観察所が相談に乗ってくれます。
具体的には、心理学・教育学・社会学等の専門的知識をもつ国家公務員である保護観察官や地域性・民間性をもつボランティアである保護司から助言等を受けることができます。
② 協力雇用主に対する「刑務所出所者等就労奨励金」
実際に雇用し、就労継続に必要な生活指導や助言などを行う協力雇用主に対し、年間最大72万円の奨励金が支払われます。
条件は、労災保険・雇用保険の加入手続を行うなど、一定の要件を満たす必要があります。
また、協力雇用主は、就労継続のための指導(挨拶や言葉遣いの重要性を説き、具体例を 用いて人への接し方について助言を行う)などと、指導内容の報告が求められます。
③ 公共工事等の競争入札における優遇制度
地方自治体の間で公共工事等の競争入札における協力雇用主に対する優遇制度の導入が広がっており、その場合、優遇を受けられることがあります。
スポット情報●パート社会保険料の肩代わり(全額還付)
(2/28)
厚労省は従業員50人以下の中小企業が一定年収のパート従業員の社会保険料を肩代わりした場合の特例について、肩代わりした保険料を全額企業に還付する方向で調整する。今国会への提出を目指す年金制度改革法案に盛り込む。成立すれば、2026年10月をめどに3年間の時限措置として実施される予定。
●下請法改正案全容
「下請け」を法律名から削除(2/26)
通常国会に提出される下請法改正案の全容が明らかになった。⑴ 発注企業が中小企業と交渉せずに取引価格を一方的に決めることの禁止、⑵ 法律名の「下請代金支払遅延等防止法」から「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払い遅延等の防止に関する法律」(中小受託法)への改称、⑶ 発注企業と中小企業を区分する基準として新たに従業員数の基準を設けること、⑷ 荷主と運送事業者の取引にも法律を適用できるようにすること等を盛り込んだ。近く自民党の会合に提示する。
●厚生年金加入の企業規模要件撤廃、2035年に先送り(1/29)
厚労省は、自民党の会合に「パート労働者」の厚生年金加入要件のうち、企業規模要件の 撤廃時期を2035年とする案を示した。2029年からとする当初案に、自民党内から中小企業の負担増に懸念の声があるとして先送りした。
また対象拡大は2段階ではなく4段階で進め、「2027年10月から36人以上」、「2029年10月から21人以上」、「2032年10月から11人以上」、2035年10月に完全撤廃とする案を通常国会に提出予定。
●公共工事の労務単価 3月発注分から6%引上げに(2/15)
国交省は、国や自治体が公共工事を発注する際に使う公共工事設計労務単価を、2025年度は前年度から平均6.0%引き上げることを発表した。13年連続の引上げで,3月以降に発注する工事から適用される。これにより、全51職種の全国平均(1日8時間)は過去最高額の2万4,852円となる。
●24年の実質賃金前年比0.2%減(2/5)
厚労省は、2024年の毎月勤労統計調査(速報)を発表した。実質賃金は前年比0.2%減で、3年連続のマイナスとなった。名目賃金は賃金や賞与の引上げにより、月平均で前年比2.9%増となったが、消費者物価指数は同3.2%の上昇で追いつかなかった。マイナス幅でみると、23年の2.5%から改善した。
●2024年の就業者数が過去最多に(2/1)
総務省の発表によると、2024年の就業者数が6,781万人⁽前年比34万人増₎で、過去最大だった。女性就業者の伸びが過去最多の31万人増となったことが大きな要因。また、2024年平均の完全失業率は2.5%(前年比0.1ポイント減)だった。一方、厚生労働省の発表した2024年の平均有効求人倍率は1.25倍(前年比0.06ポイント減)だった。




