社会保険の適用要件

社会保険への加入が必要となる基準(適用要件) 社会保険の適用要件【健康保険・厚生年金保険】
健康保険・厚生年金保険は、法律上当然に加入しなければならない「適用事業所(いわゆる強制適用事業所)」と、適用事業には該当しないが、一定の条件を満たして、手続を行うことにより適用事業所となる事業所(いわゆる任意適用事業所)があります。

●適用事業所とは(健康保険)
1.法定16業種(健康保険法第3条3項)(※1)の事業所であって、「常時5人以上」の従業員を使用する個人事業所
2.国、地方公共団体または法人(※2)の事業所

(※1)法律により掲げられている16業種

・物の製造、加工、選別、包装、修理または解体の事業
・土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体またはその準備の事業
・鉱物の採掘または採取の事業
・電気または動力の発生、伝導または供給の事業
・貨物または旅客の運送の事業
・貨物積卸しの事業
・焼却、清掃またはとさつの事業
・物の販売または配給の事業
・金融または保険の業務
・物の保管または賃貸の事業
・媒介周旋の事業
・集金、案内または広告の事業
・教育、研究または調査の事業
・疾病の治療、助産その他医療の業務
・通信または報道の事業
・社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業

(※2)法人の事業所に関しては業種、人数に関係なく適用事業所となります。

●適用事業所の一括(健康保険法第34条1項)
2以上の適用事業所の事業主が同一である場合には、当該事業所は、厚生労働大臣の承認を受けて当該2以上の事業場を一の適用事業場とする事ができるます。

●適用事業所とは(厚生年金保険)
健康保険とほぼ同じですが、以下の要件となります。
1.法定16業種(厚生年金保険法第6条1項)(※3)の事業所であって、「常時5人以上」の従業員を使用する個人事業所
2.国、地方公共団体または法人の事業所であって常時従業員を使用するもの
3.船員法1条に規定する船員として船泊所有者に使用される者が乗り組む船泊

(※3)1・2は健康保険と同じです。厚生年金保険では3の船舶も対象になります。

●任意適用事業所とは(健康保険・厚生年金保険)
1.法定16業種の事業所であって、「常時5人未満」の従業員を使用する個人事業所
2.法定16業種以外(※4)の事業所で個人事業所

(※4)法定16業種以外

・第一次産業(農林、水産、畜産業)
・接客娯楽業(旅館、料理店、飲食店、映画館、理容業等)
・法務業(弁護士、税理士、公認会計士、社労士等事務所)
・宗教業(神社、寺院、教会等)

●任意適用事業所の加入要件(健康保険・厚生年金保険)
・任意適用事業所の事業主は、日本年金機構の認可を受けて当該事業場を適用事業所とする事ができます。(※5)
・日本年金機構の認可を受けようとするときは、当該事業場の従業員(適用除外に該当する方を除く)(※6)の2分の1以上の同意を得て、日本年金機構に申請します。

(※5)健康保険・厚生年金ともに、個人事業主自身は加入することが出来ません 。
(※6)適用事業所、任意適用事業所の要件である常時5名未満、5名以上の要件に関しては事業所の規模のことを指していますので、適用除外に該当する方の人数も含めて考えます。任意適用事業所が適用事業所認可を受けるための2分の1の同意は保険料負担をともなう同意なので適用除外者に該当する者は含みません。

●適用除外となる方(健康保険)  
・船員保険の被保険者
所在地が一定しない事業所または事務所に使用される方
・国民健康保険組合の事業所に使用される方
・健康保険の保険者、共済組合の承認を受けて国民健康保険へ加入した方
・長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者等
・臨時に使用される者であって日々雇入れられる方
※1ヶ月を超えて引き続き雇用される場合、その時点から加入
・臨時に使用される者であって2ヶ月以内の期間を定めて使用される方
※所定の期間を超えて引き続き雇用される場合、その時点から加入
季節的業務に使用される方
※継続して4ヶ月を超えて使用される場合、初めから加入
臨時的事業の事業所に使用される方
※継続して6ヶ月を超えて使用される場合、初めから加入
・国民健康保険組合の事業所に使用される者
・保険者または共済組合の承認を受けた者

●適用除外となる方(厚生年金保険)
・国・地方公共団体又または法人に使用される者であって次に掲げる方
※恩給法に規定する公務員及び公務員とみなされる方
※共済組合の組合員
※私学学校教職員共済法制度の加入者
・臨時に使用される者であって日々雇入れられる方
※1ヶ月を超えて引き続き雇用される場合、その時点から加入
・臨時に使用される者であって2ヶ月以内の期間を定めて使用される方
※所定の期間を超えて引き続き雇用される場合、その時点から加入
所在地が一定しない事業所に使用される方
季節的業務に使用される方(船舶所有者に使用される船員を除く)
※継続して4ヶ月を超えて使用される場合、初めから加入
臨時的事業の事業所に使用される者
※継続して6ヶ月を超えて使用される場合、初めから加入
・外国の法令の適用を受ける者

社会保険の加入手続は、貴社の状況等に応じて柔軟に対応しております。お気軽にご相談下さい。(初回無料相談実施中)

・会社創業を考えている。
・適用対象となったため、今後、加入する予定である。
・従業員5名未満の個人事業であるが、優秀な人材確保のために加入を検討している。
・現在、個人事業であるが、法人化を考えている。
・社会保険の適用事業に以前から該当していたが、加入していなかった。

など

文責:木嵜真一

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