労災保険給付の種類

保険給付の種類 支給事由
療養補償給付 療養の給付 業務災害または通勤災害によるケガなどにより、労災指定病院で治療を受ける場合の現物給付
療養の費用の支給 業務災害または通勤災害によるケガなどにより、労災指定病院以外での治療や、コルセットなど装具を製作した場合の現金給付
休業補償給付 業務災害または通勤災害によるケガなどにより、療養のため勤務することができず、給与が支給されない日が4日以上となった場合
障害補償給付 障害補償年金 業務災害または通勤災害によるケガなどが治ったときに、障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残った場合
障害補償一時金 業務災害または通勤災害によるケガなどが治ったときに、障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残った場合
遺族補償給付 遺族補償年金 業務災害または通勤災害により死亡した場合(法律上、死亡と推定される場合を含む)
遺族補償一時金 ・遺族補償年金を受け取る遺族がいない場合
・遺族補償年金の受給者が失権し、他に遺族補償年金を受け取ることができる遺族がいない場合で、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1,000日分に満たないとき
葬祭料 業務災害または通勤災害により死亡した方の葬儀を行う場合
傷病補償年金 業務災害または通勤災害によるケガなどが1年6ヶ月を経過した日以後において治っておらず、傷病による障害の程度が傷病等級に該当する場合
介護補償給付 障害補償年金または傷病補償年金の受給者で、介護を要する場合
二次健康診断等給付 企業での健康診断のうち、直近のもの(一次健康診断)において、次のいずれにも該当する場合
・検査を受けた従業員が、(1)血圧検査 (2)血中脂質検査 (3)血糖検査、(4)腹囲の検査またはBMI(肥満度)の測定の全ての検査において異常の所見があると診断されていること
・脳血管疾患または心臓疾患の症状を有していないと認められること

1.業務上災害による給付を「補償給付」といい、通勤災害による給付を「給付」といいます。表のなかでは、全て「療養給付」と表記してありますが、通勤災害による「給付」についても給付理由及び給付内容は同様です。

2.「治ったとき」とは、ケガなどの症状が安定し、医学上、一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなったときをいいます。これを「治ゆ」といいますが、必ずしももとの身体状態に回復した場合をいうものではありません。

文責:木嵜真一

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