業務災害とは

労災保険は、仕事中や通勤途中の災害に関して保険給付が行われます。仕事中の災害を業務災害、通勤途中の災害を通勤災害といいます。業務災害とは、従業員が就業中に、業務が原因となって発生した災害(会社の指揮命令下において、業務遂行をしていた際の災害)のことです。そのため、会社内でのケガであっても、休憩中や私用中などケガの原因によっては補償の対象とならないことがあります。通勤災害とは、従業員が合理的な経路及び方法により、出社または退社途中に発生した災害のことです。

業務上災害については、労働基準法で最低限の補償基準が決められており、会社に補償義務が課せられています。その補償が確実に実行されるよう、従業員を一人でも使用するときは、強制的に労災保険に加入しなければならないこととなっています。また、従業員が労災保険による保険給付を受けることにより、会社は労働基準法の補償義務が免除される仕組みとなっています。

従業員のケガ、病気に対する保険制度としては、労災保険のほかに健康保険がありますが、健康保険は、従業員の業務以外の事由によるケガ、病気、出産、死亡に関して保険給付を行うと定められています。そのため、業務災害及び通勤災害については、健康保険による保険給付を受けること(病院で健康保険証を提示して治療を受けるなど)ができません。(唯一の例外として、被保険者数が5名未満の企業の役員等については、一部、健康保険証を提示しての治療が認められています。)

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