時間外勤務に必要な手続き

時間外勤務に必要な手続労働基準法で従業員に勤務させることができる上限時間は、1日8時間・1週40時間ですが、実際は、この時間をオーバーしてしまうことの方が多いのではないでしょうか。(オーバーしてしまうことが、ごくまれにしかなくても法律違反になってしまいます)

法定労働時間を超える可能性のある企業は、労働基準監督署へ36協定を届け出る必要があります。(法人だけでなく、個人企業であっても同様に届出が必要となります)

36協定は、従業員に時間外勤務をしてもらう可能性のある企業にとって、必須の手続となっています。また、36協定を届け出た後、実際に残業をさせた場合は、法律で定められた割増率による金額以上の残業手当(割増賃金)を支払う必要があります。

法律で定められた割増率
・時間外勤務 = 25%以上(※)
・休日勤務  = 35%以上
・深夜勤務  = 25%以上

1.時間外勤務が月45時間超60時間以下の部分については、割増率を25%超とする努力義務があります。
2.当面の間、中小企業は免除されていますが、時間外勤務が月60時間を超える部分については、割増率を50%以上とする義務があります。

時間外勤務・休日勤務が深夜(午後10時~午前5時)に及んだ場合は、それぞれ5割増以上・6割増以上の残業手当を支払う必要があります。
・時間外勤務+深夜 = 50%以上
・休日勤務 +深夜 = 60%以上

1.36協定の締結と労働基準監督署への届出
2.残業手当(割増賃金)の支払い

従業員に時間外勤務をしてもらうには、最低限、この二つの条件をクリアする必要があります。

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