サービス残業とは

サービス残業とは法定労働時間(1日につき8時間・1週につき40時間)を超えて勤務した場合や法定休日に勤務した場合に、その時間に応じた残業手当(割増賃金)が従業員に支払われていないことがあります。

残業については、労働基準法によりルールが決められています。

原則、法定労働時間を超えて勤務させてはならず、法定休日も勤務させてはならない。ただし、以下の三つの場合にのみ、必要に応じて残業をさせることができる。

(1)災害などの非常事由による臨時の必要がある場合
(2)公務のために臨時に必要のある場合
(3)時間外・休日勤務に関する労使協定による場合=36協定(サブロク協定)

以上のようなルールになっており、36協定を締結しないで時間外勤務をさせたり、時間外勤務に対する残業手当を支払わなかったりした場合は、罰則もあります。
→6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

※法定労働時間とは、労働基準法で定められている労働時間の上限のことです。
労働基準法
第32条1項
使用者は労働者に休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならない。
第32条2項
休憩時間を除き、1日について8時間を超えて労働させてはならない。

つまり、法定労働時間は40時間/1週間 8時間/1日となります。

※法定休日とは、労働基準法で定められている休日のことです。
労働基準法
第35条1項
使用者は労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
第35条2項
前項の規定は4週間に4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

つまり、法定休日は1日/1週間または4日/4週間の休日となります。

この法定労働時間を超えた時間や法定休日に勤務することを、時間外労働といいます。この時間外労働に対する残業手当が支払われていないことが、一般的にサービス残業と呼ばれています。また、同様の問題として、幹部職であっても法律上の管理監督職と認めてもらえず、残業手当の支払いが必要となるトラブル(いわゆる「名ばかり管理職」)も増加しています。

以前から、サービス残業問題・名ばかり管理職問題が度々クローズアップされていますが、最近は中小企業にとっても、他人事ではない状況になりつつあります。今、世間を騒がせている「サラ金への過払い金還付請求」訴訟のつぎは、「企業への未払い残業手当の請求」がターゲットにされるとも言われており、企業としては早急に対策を行っておくことが重要です。(文責:木嵜真一 現: アシストアップ )

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